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ますます進む高齢化社会~どのような認知症対策をすればいいのか?

2014.09.16

高齢者(65歳以上)人口が過去最高に!

さて、昨日「敬老の日」(9月15日)を迎え、お孫さん達から、プレゼントなどをもらったおじいちゃんやおばあちゃんも多かったのではないでしょうか。

 

いろんなお店でも、「シニア向け○○○○実施中!」「本日65歳以上のシニアの方なら、5パーセントオフ!!」などといった広告も出されていました。

 

先日、総務省統計局から、   ◇高齢者人口は3296万人、総人口に占める割合は「25.9パーセント」と共に過去最高   ◇8人に1人が75歳以上   といった情報が公表されました。

 

認知症統計資料からも明らかなとおり、ますます高齢化社会が進んでいることが分かります。

 

そして、少し古いデータになってしまいますが、平成22年における厚生労働省の推計値によれば、   65歳以上の高齢者の認知症有病率(平成22年の推定値)は「15パーセント」、約439万人となっており、7人に1人程度が認知症有病者となっています。

 

当然ですが、今は平成26年ですから、65歳以上の高齢者の認知症有病率も高くなっているものと推定されます。

 

 

 

 

ちなみに、認知症とは、「生後いったん正常に発達した種々の精神機能が慢性的に減退・消失することで、日常生活・社会生活を営めない状態」をいい、その原因としては、アルツハイマー病が最も多いとされています。

 

また、症状としては、「ついさっきのことが思い出せない」といった記憶力の低下(認知機能障害)や失語(言葉が理解できない・しゃべりたい言葉がしゃべれない等)などの症状が典型的といえます。

 

認知症、特にアルツハイマー病については、これをすれば治る・進行が止まるといった効果的な治療法がないようですが、食事療法や運動療法も含めて、今現在も様々な研究が行われているようです。

成年後見制度の活用を考えてみる

さて、法律的な観点から認知症対策のお話をするとなると、やはり「成年後見制度」の利用は一番大切となってきます。

 

たとえば、アルツハイマー病などが原因で認知症となってしまい、物事を適切に判断する能力の不十分となってしまうと、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身の回りの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだりすることが必要であっても、自分でこれらのことをするのが難しい事態となってしまいます。

 

また、自分に不利益な契約であってもこれに気付かず、わけも分からないまま契約を結んでしまい、悪徳商法の被害や詐欺被害に遭うおそれもあります。

 

成年後見制度は、以上のように判断能力が不十分になってしまった人を保護し、支援するために存在しているのです。

 

成年後見制度は、大きく分けると「法定後見制度」「任意後見制度」に分かれており、さらに「法定後見制度」は、本人の判断能力の程度などから、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれています。

 

そして、アルツハイマー病がかなり進行し認知症の程度も重たければ、判断能力を欠いているのが通常の状態といえ、ほとんどの方が「後見」相当と判断されるのではないでしょうか。

 

皆さんが成年後見制度を利用する際、弁護士としてお手伝いさせていただく内容は、後見開始申立書の作成はもちろん、財産目録(財産調査などを含む)などの添付書類の収集・作成となります。

 

もちろん、申立書の記入例などもあるので、ご自身で申立てができないわけではありませんが、記載内容の不備や書類収集不足なども起こりやすく、やはり必要以上に手間と時間が掛かってしまいます。

 

ご家族の中に、アルツハイマー病などが原因で認知症になってしまっている方やその疑いのある方がいらっしゃり、成年後見制度の活用を考えているようでしたら、今後、どのように対応したらいいかも含めて、遠慮なくお気軽にご相談ください。

 

 

さち総合法律事務所では、相続や成年後見を得意分野としております。

 

ご相談は無料です。お電話での無料相談も対応いたします。

 

また、認知症やご高齢の方の場合、外出することが難しいかたもいらっしゃると思いますので、さち総合法律事務所では、出張相談をお受けしています。

ご自宅もしくは近隣までお伺いしますので、ご安心ください。

 

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