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後遺障害の認定ポイント

交通事故の後遺障害とは、骨折して骨がくっついたにも関わらず、その部位に痛みや、関節の曲がりにくさが残る場合などの「傷病が治ったとき、身体に存する障害」のことを言います。 自賠責保険の交通事故の後遺障害等級に該当するには、その部位によって認定されるか否かのポイントがそれぞれ違います。

 

痛みが残っているのに、生活に支障が生じているのに、交通事故の後遺障害に認定されず適正な賠償を受けることができなかったなどということにならないよう、受傷した部位や傷病を正しく理解しておくことが非常に大切です。

交通事故の後遺障害として認められるには

交通事故の後遺障害として認められるには、大きく4つの要素があります。

 

①傷病が治ったときに残存するもので、傷病と相当因果関係があること

 

②将来においても回復が困難と見込まれる精神的または身体的な状態であること

 

③その症状の存在が医学的に認められていること ④労働能力の喪失をともなうもの

 

  一般的に後遺症が残ったという状態であったとしても、残存したすべての症状が、交通事故における後遺障害であると認められるわけではありません。

「後遺障害別等級表」に該当するものが交通事故の後遺障害であると認められることになります。    

交通事故の後遺障害別等級表・労働能力喪失率

 

等級 介護を要する交通事故の後遺障害
第1級

1      神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

2      胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

第2級

1      神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

2      胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

 

等級

交通事故の後遺障害

第1級

1      両目が失明したもの

2      咀嚼及び言語の機能を廃したもの

3      両上肢をひじ関節以上で失ったもの

4      両上肢の用を全廃したもの

5      両下肢をひざ関節以上で失ったもの

6      両下肢の用を全廃したもの

第2級

1      1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの

2      両目の視力が0.02以下になったもの

3      両上肢を手関節以上で失ったもの

4      両下肢を足関節以上で失ったもの

第3級

1      1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの

2      咀嚼又は言語の機能を廃したもの

3      神経系統の機能又は精神的に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

4      胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

5      両手の手指の全部を失ったもの

第4級

1      両目の視力が0.06以下になったもの

2      咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの

3      両耳の聴力を全く失ったもの

4      1上肢をひじ関節以上で失ったもの

5      1下肢をひざ関節以上で失ったもの

6      両手の手指の全部の用を廃したもの

7      両足をリスフラン関節以上で失ったもの

第5級

1      1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの

2      神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

3      胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

4      1上肢を手関節以上で失ったもの

5      1下肢を足関節以上で失ったもの

6      1上肢の用を全廃したもの

7      1下肢の用を全廃したもの

8      両足の足指の全部を失ったもの

第6級

1      両目の視力が0.1以下になったもの

2      咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの

3      両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

4      1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

5      脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの

6      1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

7      1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

8      1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの

第7級

1      1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの

2      両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

3      1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

4      神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

5      胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

6      1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの

7      1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの

8      1足をリスフラン関節以上で失ったもの

9      1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

10   1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

11   両足の足指の全部の用を廃したもの

12   外貌に著しい醜状を残すもの

13   両側の睾丸を失ったもの

第8級

1      1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの

2      脊柱に運動障害を残すもの

3      1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの

4      1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの

5      1下肢を5センチメートル以上短縮したもの

6      1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

7      1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

8      1上肢に偽関節を残すもの

9      1下肢に偽関節を残すもの

10   1足の足指の全部を失ったもの

第9級

1      両眼の視力が0.6以下になったもの

2      1眼の視力が0.06以下になったもの

3      両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

4      両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

5      鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

6      咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの

7      両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

8      1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの

9      1耳の聴力を全く失ったもの

10   神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

11   胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

12   1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの

13   1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの

14   1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの

15   1足の足指の全部の用を廃したもの

16   外貌に相当程度の醜状を残すもの

17   生殖器に著しい障害を残すもの

第10級

1      1眼の視力が0.1以下になったもの

2      正面を見た場合に複視の症状を残すもの

3      咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの

4      14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

5      両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの

6      1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

7      1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの

8      1下肢を3センチメートル以上短縮したもの

9      1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの

10   1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

11   1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

第11級

1      両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

2      両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

3      1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

4      10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

5      両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

6      1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

7      脊柱に変形を残すもの

8      1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの

9      1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの

10   胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの

第12級

1      1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

2      1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

3      7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

4      1耳の耳殻の大部分を欠損したもの

5      鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの

6      1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

7      1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

8      長管骨に変形を残すもの

9      一手のこ指を失ったもの

10   1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの

11   1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの

12   1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの

13   局部に頑固な神経症状を残すもの

14   外貌に醜状を残すもの

第13級

1      1眼の視力が0.6以下になったもの

2      正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの

3      1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

4      両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげを残すもの

5      5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

6      1手のこ指の用を廃したもの

7      1手のおや指の指骨の一部を失ったもの

8      1下肢を1センチメートル以上短縮したもの

9      1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの

10   1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の足指の用を廃したもの

11   胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

第14級

1      1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

2      3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

3      1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

4      上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

5      下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

6      1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

7      1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈することができなくなったもの

8      1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの

9      局部に神経症状を残すもの

 

各部位の交通事故の後遺障害等級認定のポイント

後遺障害等級表は、非常に多くの要素で構成されています。

 

また、人間の身体の部位や症状も様々ですので、詳しくは、こちらの専門ページ【後遺障害データベース】をご覧ください。

交通事故の後遺障害の認定手続は事故直後から事前準備は始まっている!

交通事故の後遺障害等級認定の審査は、客観的な医学的所見を重視した、徹底的な書面審査が基本です。

 

恐ろしいことですが、事故直後の治療方針を誤ってしまったがために、適切な交通事故の後遺障害等級認定を得る機会を失うことすらあります。

 

「医師が見落としに気付かず、そのまま治療を続けてしまった」

 

「後遺障害の存在に否定的な医師だった」

 

「整骨院・接骨院にしか行っていない」

 

など、適切な交通事故の後遺障害等級認定の機会を失った事例を挙げればきりがありません。

 

たとえ、事故後長期間経過した後に、症状の原因や傷病名が判明したり、検査結果や画像所見から異常が発見されたとしても、事故との関連性(因果関係)を疑われても仕方がないのです。

 

適切な交通事故の後遺障害等級認定を得るための準備は、事故直後から始まっています。

 

そのため、事故後の早い時期に、交通事故の後遺障害等級認定も含めて交通事故案件を多く取り扱う弁護士などに相談して、どのような検査を受け、画像を取得するかなどの戦略(治療方針)を一緒に立てていく必要があります。

交通事故の後遺障害等級認定を受けるための手続

交通事故の後遺障害等級認定の申請手続には、2つの方法があります。

 

まず1つ目の方法ですが、相手方の保険会社が申請手続を行ってくれる「事前認定」という方法があります。

 

もう1つの方法が、被害者側が自ら申請手続を行う「被害者請求」という方法になります。

 

いずれの方法による申請手続も、交通事故の後遺障害診断書を作成し、自賠責保険会社に必要書類などを収集・提出して「損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)」における審査を経て、認定結果が出る点では同じ手続といえますがメリットは明確にわかれます。

 

メリット デメリット
事前認定

資料収集など申請手続をやってもらえるので

手間がかからない

①自分に有利な医証などが提出できない

②申請過程を把握できない

③認定結果が分かるのが遅い

④認定されても、自賠責保険分の保険金が

 すぐに支払われない

被害者請求

①自分に有利な医証などが提出できる

②不利な事情を補う文書を作成して提出できる

③事前認定と比べて認定結果が早く分かる

④認定されると、先行的に自賠責保険分の

 保険金が支払われる

資料収集など申請手続を自分でやる必要があるので、手間がかかる

⇒弁護士に依頼すれば、代わりに申請手続をやってもらうことはできます

 

「事前認定」で被害者側が自らすべきことは、基本的に、交通事故の後遺障害診断書の作成を主治医に依頼し、交通事故の後遺障害診断書が完成すれば、それを受け取り、相手方の保険会社に送付するだけです。

 

そのほかの必要書類などの収集・提出の手続は、相手方の保険会社がやってくれます。

 

ですので、申請手続としては、楽です。

 

  しかし、「事前認定」のメリットは、それだけです。どんなに被害者の方が症状に苦しんでいても、相手方の保険会社は、単に必要書類などの収集・提出をするだけで、交通事故の後遺障害等級の認定がなされるような工夫・努力は一切しません。

 

なぜなら、言うまでもなく、相手方の保険会社は、被害者側の味方ではなく、また、交通事故の後遺障害等級認定がなされ損害賠償額が飛躍的に上がると困る立場にあるからです。

 

「被害者請求」のメリット・デメリットは、「事前認定」のメリット・デメリットと表裏の関係にあると思っていただくとよいでしょう。

 

  自ら申請手続をする場合、自分に有利な医証などを作成・提出できるということが最大の理由といえます。

 

確かに、自分で提出するため「被害者請求」は、手間がかかるので面倒くさいかもしれません。

 

  しかし、自ら工夫・努力をして申請すれば、仮に、思うような結果が出なくても、一応の納得を得られます。「事前認定」で、申請手続の過程が分からないまま結果だけダメでしたと言われても、人間なかなか納得できるものではありません。

 

そうであれば、納得できる認定結果を得る、すなわち、適切な交通事故の後遺障害等級認定を得るためには、やはり、「被害者請求」による申請を選択すべきです。

 

  さち総合法律事務所にて交通事故の後遺障害等級認定の申請を行う場合は、全て被害者請求にて対応をしています。

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    まずは、お電話かメールにて、お気軽にお問い合わせください。
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