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離婚のご相談

離婚とお金の問題

 

離婚をする際に話合うべきお金の問題は「財産分与・婚姻費用・年金分割・養育費・慰謝料」等があります。

①財産分与

婚姻期間中に築いてきた財産を、きちんと分け合う必要があります。

専業主婦の場合、実際に“収入”として稼いだのは夫ですが、家事炊事など、夫が稼ぐことを支えてきたのですから、夫の“収入”は夫婦2人で協力して得た財産、つまり共有財産になるのです。

対象となる財産は、不動産、自動車、株式、預貯金、現金などで、その名義に関わらず共有財産として分与の対象となります。

逆に、結婚前に夫婦それぞれが所有していた財産や、婚姻中であっても、夫婦どちらかが相続や贈与等で得た財産は、それぞれの特有財産となりますので分与の対象になりません。

②婚姻費用

離婚の話し合いがスムーズにいかず、調停や裁判などのために時間がかかってしまう可能性があります。

別居にて話し合いを進める場合、離婚が成立するまでの生活費の負担を不安に思うかもしれませんが、裁判中であっても、婚姻関係は続いているのですから、妻は収入がある夫から、その間の生活費を受け取ることができるのです。

③年金分割

夫が会社員の場合、厚生年金もしくは共済年金に加入している方が多いと思います。

この年金額は、収入によって決定するもので、その収入は夫だけではなく、妻と協力して得た財産であることから、妻は年金を受給することが可能なのです。

④養育費

養育費は妻の権利ではなく子どもの権利とされています。実際は、子どもが未成年であるため親権者となった親が受領するように見えますが、子どもの親に請求する権利なのです。

その前提として、離婚が成立しても、子どもは夫婦の子どもであって、親権がどちらにあるか関わらず、夫婦ともに不要義務を果たさなければなりません。

金額については子どもの年齢や人数、収入によって決定され、原則として、子どもが成人するまで、毎月決められた日に支払われることになります。

⑤慰謝料

慰謝料は離婚をしなくてはならない状態になってしまった相手の浮気や暴力などが原因で、精神的苦痛が生じたことに対して請求する損害賠償です。

ただし、何らかの原因があったとしても、程度によっては慰謝料請求が認められない場合もあります。

例えば、性格の不一致が離婚の原因で、浮気や暴力など、夫婦どちらかの責任だとは言えないような場合は慰謝料請求が認められません。

慰謝料の相場は100万円から300万円であることが一般的ですが、もちろん前述したとおり、精神的苦痛に対する賠償であることから、具体的事情や婚姻期間、年齢、資力、社会的地位など、様々な観点から判断することになります。

 子どもの監護権と親権

離婚をする際に子どもがいる場合、離婚後、夫婦のどちらが子どもを引き取るのか、親権はどうするかを決める必要があります。

一般的には親権の中に、監護権が含まれていると捉えられていますが、親権と監護権を別々に定めることも可能です。

①監護権者を指定する際の判断基準

子どもが15歳以上の場合は子どもの意思も判断基準となります。

また、兄弟がいる場合、出来る限り、兄弟が一緒の監護権者となれることも判断基準です。

子どもが通園、通学している年齢の場合は、例えば、夫の実家に子どもを連れて帰ってしまうと学校を転校しなければならず、子どもの環境が一変してしまうことが懸念されます。   その場合、子どもにとって不利益になる可能性があることから、現在の状況を継続できる環境で監護ができるかどうかということが1つの判断基準となります。

やはり、経済的能力も判断基準の1つではありますが、収入を得ていなくても、適性な養育費が支払われれば、一定の経済能力が確保できることが想定されるため、監護権者となれることもあります。

②親権者を指定する際の判断基準

基本的には監護権者指定の判断基準と同様ですが、子どもが成人になるまで監護する必要があるため、親権者の年齢や性格、健康状態、居住環境、子どもとの関係性も重視されます。

つまり、子どもの利益が最優先となることから、夫が勝手に子どもを連れだして行ってしまい、その状況に反論などをせず黙認してしまうと、子どもが夫の実家での生活や学校の環境にも順応し、それが子どもの利益となると判断されれば、監護者さらには親権者にも指定されない可能性が高くなります。

そのため、早いうちに話合いや法的手段を考える必要があるのです。

 離婚までの手続について

離婚届に不備がなく、役所に提出されてしまった場合、法的には離婚が成立したことになってしまいます。

そのため、まずは役所に離婚届不受理申立書を提出し、夫が離婚届を役所に提出した場合に、役所が受理しないように先回りして手続をしておきます。

この不受理申立が有効となる期間は最長で6か月です。もし、6か月が経過すると自動的に解除され、受理されてしまうので、継続する必要がある場合は再度の申請が必要です。 ただし、永続的にそのままにしておくわけにもいきませんから、夫との話合いの機会を作るしかありません。

夫に連絡がつかない、話合いに応じてくれない場合は、調停を申し立てることになります。

調停を申し立てると、家庭裁判所から話合いをする日時(期日)が指定され、夫婦双方が出廷し、調停委員という第三者が両当事者の仲介となり、解決を目指します。

一般的には、1か月に1度のペースで調停が開かれ、3回~5回程度の話合いを重ねます。 当事者が合意をすれば、離婚するかしないか、離婚する場合は金銭や親権について決定し、調書が作成され、終了となります。

解決に至らない場合は不調(調停不成立)となり、調停は終了しますので、その場合は、訴訟を提起して裁判での解決を目指すことになります。

不倫と慰謝料

婚姻関係が破綻した原因が、夫の浮気によるものであれば、その相手が存在することになります。

もちろん、夫にも原因がありますが、その相手が、夫が既婚者であることを知っていた場合、婚姻関係を破綻させる原因を作ったことになるため、夫とその相手と両方に慰謝料を請求できることになります。

婚姻関係が破綻しかけたものの、離婚に至らなかった場合にも、慰謝料を請求することは可能ですが、その場合、相手が既婚者かどうかを確認する必要があります。

夫が浮気をした場合、妻は相手の女性に対して慰謝料を請求できますが、その相手の女性にも夫がいるのですから、その夫は、あなたの夫に対して慰謝料を請求できるのです。

夫婦の家計が分かれていれば問題ありませんが、共有財産(預貯金)から謝料を支払う場合、結局は、プラスマイナスゼロ、得るものは無いということになるケースはよくあります。

 

 

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