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後遺障害等級認定のワンポイントアドバイス

2016.03.09

1 自覚症状を「明確」かつ「具体的」に医師に伝えましょう

 

後遺障害等級認定の審査が、基本的に書面審査であることは既にお伝えしてきましたが、

 

交通事故の被害者の方の中には、自覚症状をしっかりと医師に伝えていない方もいるようです。

 

 

先日ご相談くださった方に、左鎖骨遠位端骨折と左肩腱板損傷の傷病名の診断を受けている交通事故の被害者の方がいました。

 

懸命なリハビリによって、左肩関節の可動域は、後遺障害等級認定の対象外になるまで回復しており、

 

ほとんど可動域制限が残っていない状況でした。

 

 

ただ、実際には、左肩関節部に痛み(安静時痛)があるものの、

 

「これくらいは大丈夫!」ということで、

 

自覚症状としては、左肩関節の動かし辛さしか伝えていなかったようです。

 

 

医師としても、交通事故の被害者から症状の訴えが無かったため、

 

後遺障害診断書の「自覚症状」欄に、「左肩が動かしにくい」としか記載しておらず、

 

左肩関節部に痛み(安静時痛)があることは、一切記載していませんでした。

 

 

当然、後遺障害等級認定の結果は、「非該当」となり、納得できないとして、ご相談くださったわけです。

 

 

耳にたこができるくらい繰り返しますが、後遺障害等級認定の審査は、基本的に書面審査になります。

 

自覚症状があることが、後遺障害等級認定の審査のスタートラインになりますので、

 

後遺障害診断書に自覚症状が記載されていなければ、そもそも審査のしようがないのです。

 

 

後遺障害等級認定の審査をしてくれる損害保険料率算出機構は、

 

ご丁寧に交通事故の被害者の方に、「こんな症状ありませんか?」何て聞いてくれることはありません。

 

 

後遺障害等級認定では、我慢強いという日本人の美徳は不要で、

 

「痛い!痛い!」と騒いで欲しいわけではないのですが、

 

医師に対して、自覚症状を「明確」かつ「具体的」に伝えることは非常に大切であるということを

 

しっかり認識しておきましょう。

 

 

ちなみに、きちんと自覚症状を伝えないと、医師としても、治療のしようがなく、

 

適切な医療行為を受ける機会を失うことにもなりますので、要注意です。

 

 

 

 

2 受傷状況・事故状況も医師に伝えましょう

 

交通事故の被害者の方へのお願いとして、医師に対して、

 

自覚症状を「明確」かつ「具体的」に伝えましょうということは、お話させていただきましたが、

 

もう1つ大切なことがあります。

 

 

それは、「受傷状況・事故状況」もしっかりと医師に伝えるということです。

 

 

目に見える形で骨折や出血などをしているのであれば、医師が見落とすことは無いでしょうが、

 

それ以外のケースでは、場合によっては、医師であっても見落としが発生する可能性があるからです。

 

 

医師に対して、受傷状況・事故状況を具体的に伝えておけば、それに応じて、

 

どのような箇所・部位を負傷し得るのか予想も立てられますし、必要な検査を受ける機会も確保できます。

 

 

また、受傷状況・事故状況によって、その負傷や症状の程度も異なるでしょうから、

 

医師としても、治療の方針や治療期間などを判断しやすくなるといえます。

 

 

実際、交通事故の被害者の方のカルテなどの医療記録を確認していると、

 

「受傷状況・事故状況」がしっかり記載されているものは少なく、

 

「車に追突された」「バイクから転倒」「交差点での衝突事故」といった具合に、

 

抽象的かつ大雑把にしか記載されていないものが多いといえます。

 

 

当然といえば当然ですが、車両同士の追突事故であっても、

 

普通乗用自動車に追突されたのか、軽自動車に追突されたのか、大型トラックに追突されたのかで、

 

追突による衝撃も違いますし、その負傷や症状の程度も異なるはずです。

 

 

また、バイクでの転倒事故でも、右肩または左肩から路上に転倒したのか、肘から転倒したのか、

 

数メートル跳ね飛ばされて頭部から落下したのか、「受傷状況・事故状況」は様々です。

 

 

医師に対して、受傷状況・事故状況を具体的に伝えることは、

 

交通事故の被害者にとって、必要な検査を受ける機会の確保や適切な治療期間を確保するという点で意味があることですし、

 

医師としても、治療の方針や治療期間などを判断しやすくなり、

 

損害保険会社と交通事故の被害者の方とのトラブルに巻き込まれるおそれを回避できることにもなります。

 

 

そして何より、後遺障害等級認定の審査において、

 

「受傷形態」、すなわち、受傷状況・事故状況も重要な評価事情の1つとなっています。

 

 

例えば、頚椎捻挫(いわゆる「むち打ち」)で首の痛みが続いていたとして、

 

低速度での逆突(バックで追突)事故とノーブレーキでの後方からの追突事故とでは、

 

追突による衝撃も違いますし、その負傷や症状の程度も異なるわけですから、

 

その首の痛みが、単なる故意の誇張なのかどうかは、ある程度推認されることとなります。

 

 

交通事故の被害者の皆さん。

 

後遺障害等級認定の申請時に、きちんと「受傷形態」、すなわち、受傷状況・事故状況を報告しているでしょうか?

 

 

後遺障害等級認定の結果が「非該当」となった交通事故被害者の方。

 

きちんと「受傷形態」、すなわち、受傷状況・事故状況を分析できているでしょうか?

 

 

 

 

 

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