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御嶽山の噴火による被害に対する法律はあるの?

2014.10.03

御嶽山の噴火被害が戦後最悪の被害状況に!

ヤフーニュースでも取り上げられていましたが、御嶽山の噴火による犠牲者数47人に達し、戦後最悪の状況になっているようです。改めて、お亡くなりになられた方々の、ご冥福をお祈りいたします。

 

さて、残念ながら、私自身は、ほとんど登山の経験がなく、登ったことのある山といえば、「宮島の弥山」「熊本の阿蘇山」くらいしかありません・・・

 

中高年層を中心に、健康志向の高まりもあり、登山人気が高く、「山ガール」なる女性登山者も増えているようです。

 

 

御嶽山とはいえ、登山には危険が付きもので、警察庁生活安全局地域課より「平成25年中における山岳遭難の概況」と題する統計資料が公表されており、その資料によれば、遭難者2713人のうち、「死者・行方不明者」は320人にも達していることが分かります。

 

最近は、もしもの事故などに備えて、「野外活動保険」「山岳保険」といった保険も、各保険会社より売り出されているようです。

  

 

災害救助法とは何か?

御嶽山の噴火によって、犠牲者はもちろんのこと、ロープウェイの営業が中止となったり、周辺道路の通行止めなど、日常生活や経済活動にも様々な影響が出ているようです。

 

そして、長野県木曽郡木曽町及び王滝村に「災害救助法」が適用されることになったとの情報も内閣府から発表されています。

 

この災害救助法ですが、実は、先日起こった広島県の土砂災害でも適用された法律で、「災害に際して、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、応急的に、必要な救助を行い、災害にかかった者の保護と社会の秩序の保全を図ること」を目的に定められた法律になります。

 

この災害救助法による救助の種類ですが、

 

①避難所、応急仮設住宅の設置   ⑥住宅の応急修理

②食品、飲料水の給与       ⑦学用品の給与

③被服、寝具等の給与       ⑧埋葬

④医療、助産           ⑨死体の捜索及び処理

⑤被災者の救出          ⑩住居又はその周辺の土石等の障害物の除去

 

といった救助内容が定められています(災害救助法第4条第1項)。

 

ニュースでは、当然のごとく、長野県警や消防隊、自衛隊による救出活動などの様子が報道されていますが、これらの救出活動などは、きちんと法律に基づいた活動内容であることが分かります。

 

広島の土砂災害があってから、被災者のための無料電話法律相談の対応をすることもあり、色々と災害救助法について学ぶ機会もありました。立法論や法政策も絡むので、細かなことは言いませんが、「⑥住宅の応急修理」などは、もう少し適用範囲を拡大してもいいのではないかと思ったりもします。

 

御嶽山ではまだまだ捜索活動が続いているようですが、二次被害等もあるため、長野県警や消防隊、自衛隊の皆さん、気を付けて捜索活動に当たってください。

 

 

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