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未成年者と高齢者の自転車事故が多いのはなぜ?

2016.06.23

1 自転車を含む車両は「左側」を通行しましょう!

 

以前にもお話ししましたが、自転車は、「道路交通法」という法律上、「軽車両」として扱われ、

自動車の運転者と同様に、安全運転義務が課せられています。

 

なお、道路交通法上の安全運転義務は、未成年者であっても、免除や軽減されることはありません。

 

 

さて、私は、毎日、自転車で通勤しているのですが、その途中で、「(あの人)危ないな~」と思うことが何度もあります。

 

特に通学中の学生さんは、遅刻しそうなのか、高速度で爆走し、しかも「右側」を通行して来ることがあり、すれ違い時に冷や冷やすることもあります。

 

また、高齢者の方が、フラフラと不安定な走行をして、道路の中央辺りを自転車で走っている姿も良く見るのですが、

「大丈夫かな?」と心配になってしまいます。

 

 

ちなみに、道路交通法第17条第4項で、自転車を含む車両の「左側」通行の原則が規定されています。

 

(参考条文)

 

第17条

 

4 車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない

 

 

 

第119条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。

 

2の2 第十七条(通行区分)第一項から第四項・・・の規定の違反となるような行為をした者

 

 

 

そして、参考条文を見てもらうと分かりますが、左側通行違反をしてしまうと、

3か月以下の懲役または5万円以下の罰金に処せられてしまうことになるのです。

 

ですので、実際には、警察などによって、厳しく取り締まられていないだけで、「左側」通行違反は、刑事処分の対象になっているのです。

 

 

 

 

2 自転車での交通事故で多い事例

 

自転車での交通事故で多い事例は、やはり安全不確認、具体的には、後方を十分に確認することなく進路変更したことによる交通事故になります。

 

ちなみに、事故状況としては、自転車の後方から自動車などが追突した形になりますが、

過失割合は、「0(被害者・自転車):100(加害者)」にはなりません。

 

自転車の前方に障害物があるかないかで異なりますが、通常、自転車側にも10%~20%の過失があると判断されてしまいます

 

 

交通事故の被害者の方から、「こっちは自転車で、大ケガしているのに、何で自分に過失があるんだ!保険会社の提示する過失割合に納得できない!!」

といったご相談をお受けすることがあります。

 

しかし、よくよく事故状況などをお聞きしていると、被害者側に安全確認不足の点が見つかり、

「0(被害者・自転車):100(加害者)」という結果にはならないケースもたくさんあります。

 

 

なお、「ケガの程度が酷い=過失が少ない」ということにはなりませんので、

交通事故の状況によっては、大ケガをしている自転車側の方が、過失が高くなるケースもあります。

 

 

 

続いて、一時不停止や信号無視による交通事故も多く、特に見通しの悪い交差点などで交通事故が多発しているといえます。

 

繰り返しお話しているとおり、自転車も「車両」(軽車両)と扱われますので、

一時停止の道路標識があれば、それに従う必要がありますし、信号にも従わなければなりません。

 

 

普段、自転車に乗っていると、「自転車≒歩行者」の認識が強いためか、自動車と同じ車両なんだという認識はほとんどないかもしれません。

 

 

しかし、対「歩行者」との関係を考えれば分かりやすいかもしれませんが、

自転車も「車両」(軽車両)であって、交通弱者ではないので、しっかりと交通ルールを守って走行しなければならないのです。

 

 

皆さん、交通事故の発生を防止するためにも、安全確認をしっかりして、交通事故の被害者にも加害者にもならないよう注意しましょう!

 

 

 

 

 

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