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災害詐欺にご注意ください!

2014.09.11

広島県の府中警察署から「広島市土砂災害の被害建物解体費用を名目とした詐欺未遂事件の発生」という刑事事件発生のお知らせが公表されました。

 

事案の概要によれば、   被害者(男性)のパソコンに、大手建設会社の社員を名乗る男から、

 

『あなたが広島市内に所有している建物の近くまで土砂がきています。県や市から解体指示が出ており、費用として1000万円必要です。』 等のメールが届き、その後、大手建設会社の社員を名乗る2人の男性が、被害者方を訪れ、契約書のような書類を持って同様の話をするも、被害者が広島市内に建物等を所有していないことを伝え、不審に思い、名刺を見せるように言ったものの、男性らはそれ以上の話をせずに被害者方を立ち去りました。

 

さらにその後、再度パソコンに

『建物解体の件で違約金が発生したので、3000万円が必要です。』 というメールが届いたので、被害者が、その大手建設会社に電話で確認をしたところ、そのような事実はなく、詐欺だったことがわかりました。

 

という事件のようです。

 

「楽してお金を手に入れたい?」 人をだます行為は、言うまでもなく立派な犯罪です!

 

刑法第246条にも規定されていますが、詐欺罪(未遂は刑法第250条)の法定刑は、「10年以下の懲役」とされており、決して軽微な犯罪ではないのです。

 

人を巧みにだまそうとする方法を考えられる頭(脳)を持っているなら、犯罪なんかをしようと思わず、世のため人のためになること(仕事)を考え、実践して欲しいものです。

 

警察も注意喚起を促していますが、今後も広島市土砂災害に関連して、建物の修繕・補強・解体費用名目や義援金名目等、様々な口実や理由を付けて、現金をだまし取ろうとしたり、振込送金をさせようする詐欺事件の発生が予想されます。

 

決して、その場の判断で現金を渡したり、直ぐに振込送金をするようなことはしないでください。

 

5分、10分振込が遅れることで、取り返しのつかない事態に陥ることは、そうそうないはずです。

 

振込む前に、5分、10分でいいので、家族や市役所、警察、消費生活センター、弁護士会などに電話で相談してみればいいのです。

 

 振込詐欺

そして、もし、金融機関の口座にお金を振り込んでしまった場合には、直ちに、

 

①警察に被害届を出すとともに

 

②振込先の金融機関に連絡をして、その口座の取引停止を求めてください。

 

  なぜ、上記のような対応をお願いするかというと、平成20年6月に施行された犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」(通称「振り込め詐欺救済法」といいます。)という法律によって、場合によっては、被害額の全部又は一部の支払を受けられる可能性があるからです。

 

  一定程度時間が経過してしまうと、振込先の口座から全てお金が引き出されてしまって、被害額の支払を受けられなくなってしまうのです。

 

 

振込詐欺②

さて、警視庁から「振り込め詐欺撃退カード」なるものが公表されているので、是非とも、電話口の近くに貼るなどして、振り込め詐欺・災害詐欺の被害に遭わないよう、しっかり準備しておきましょう!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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