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相続トラブル発生!争続?争族?

2014.09.08

先日「相続トラブル」ついてご相談を受けたので、そのことについて、お話をさせていただきます。

 

私は、相続や遺言書作成のセミナーを行った後、必ず質問時間や個別のご相談時間を取るのですが、「家には、相続させる財産なんてないから」「仲がいい家族だから揉めないよ・・・」「だから私は遺言書なんて作らなくていいですよね?」といったお話をよく伺います。

 

しかし、現実はどうでしょうか・・・多数の不動産や何千万といった多額の預貯金などをお持ちの方は、残された相続人がもめないよう、事前に「遺言書」を作成するなどして、しっかり相続対策をしていることが多い気がします。

 

他方で、実際争いになっているのは、多数の不動産や何千万といった多額の預貯金とまではいかないものの、ある程度の財産(持ち家と数百万円の預貯金など)をお持ちの方のケースが圧倒的に多いようです。

 

人間の心理というのは不思議なもので、どんなに仲の良い兄弟でも、いざ親が亡くなり相続が発生し、ある程度の財産があると分かるとなると、「もう少し財産があるのではないか?」「兄・弟は(姉・妹は)、生前、親からいくらか渡して(贈与して)もらっているから、これだけしか残っていないのではないか?」などの疑念を抱くことも多々あるようです。

 

また、どんなに仲の良い兄弟であっても、結婚して配偶者(妻又は夫)がいる場合には、相続人ではない配偶者がヒートアップし、財産欲しさに目の色が変わり、結果として、仲の良い兄弟が憎しみ合う事態となることもあるようです。

 

実は、私がご相談を受けた方も同じで、仲が良いご兄弟で、遺産分割協議もまとまりそうだったのですが、ご兄弟の配偶者がヒートアップし、財産欲しさに目の色が変わり、相続トラブルが発生してしまったのです。

 

相続トラブルというのは、法的な理屈がこうだからで済む話ではなく、感情的な対立が表面化するので、まとまる話もまとまらず、紛争が長期化し、解決時間も長引く特徴があります。   ちなみに、このブログのタイトルにも書かせていただいたのですが、通常、「相続」と書くのですが、争いが続くという意味で「争続(そうぞく)」、また、親族が争うという意味で「争族(そうぞく)」と揶揄した表現をすることもあります。

 

そこで、是非とも考えていただきたいのが「遺言書」の作成なのです。最近は、遺言書の作成となるとハードルが高いこともあり、遺言書作成前の準備として「エンディングノート」なるものも流行っている様です。

 

なお、エンディングノートを作っても、遺言書として法的な効果が発生するわけではないので、注意しておく必要があります。

 

遺言書が無い場合、法律(民法)に従って、「誰が」「どれくらいの割合で」相続するのかが決まります。

 

そのため、結果として、亡くなった方(被相続人)の意思(誰々には、この財産を残してあげたいなど)と全く異なる相続状況になる可能性が高く、また、法律(民法)によって形式的に分けられてしまうことに対する不満などから、相続人間に無用な争いを招く可能性があります。

 

「遺言書」を作成しておけば、思い通りの相続を実現することができ、相続人間の争いを防止できる可能性があるのです!

 

もっとも、遺言書はただ作成すればいいというものではなく、一定のルールを守って作成しなければ、法的な効果が発生しません。

 

ですので、遺言書の作成方法等に悩まれている方はもちろん、相続トラブルを防止したい方は、個別のご相談やセミナー・勉強会などの開催も含めて、さち総合法律事務所までお気軽にお問い合わせください。

 

 

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