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自転車事故と交通事故賠償

2014.09.21

先週末はお彼岸ということもあり、自転車に乗って、お墓参りに行ってきました。

 

お墓の場所は、今住んでいる場所から自転車で30分から40分程度かかり、少し距離は離れているのですが、天気が良かったこともあり、自転車でお参りに行ってきました(毎度同じですが、全く痩せません・・・)。

 

小さい頃は、両親に連れられ、よくわからないまま、何となくお墓の前で手を合わせていた記憶がありますが、この年齢になって自分の意思でお墓参りをしてみると、自分が大きくなった(歳をとった)ことを感じるのと同時に、大切な節目の日を迎えることができ、身の引き締まる感じがしました。

 

帰りの道も、当然、自転車をこぎながら帰ってきたのですが、小さい頃の色んな記憶がよみがえり、何となく清々しい気持ちにもなり、自転車のペダルが少し軽くなった気がしました。

皆さま。お彼岸の時期ですが、お墓参りに行かれましたか?

自転車事故でも高額賠償判決は出ます!

さて、お墓参り関連ということで、「墓地、埋葬等に関する法律」(通称「墓埋法」といいます。)についてお話しようかと思いましたが、色々とご相談も多い、自転車事故について、お話をさせていただきます。

 

先日、ニュースでも話題になっていましたが、当時小学校5年生だった少年が乗った自転車と歩行者との衝突事故で、約9500万円の高額賠償判決が、神戸地方裁判所において言い渡されたとのことです。

 

「えっ!?」と驚かれた方もいるかもしれませんが、判決内容を見る限り、決して不当な判決などではありません。

 

被害に遭われた女性の意識が戻っておらず、「将来介護費」や「逸失利益」が認められる交通事故事案ですので、賠償金が高額になることは、当然、予想されることなのです。

 

「自転車事故なのに?」と思われた方は、要注意です!

 

以前のブログでも書かせていただきましたが、自転車も「道路交通法」という法律上、立派に「車両」(軽車両)として扱われているのです。

 

ですので、自転車による交通事故が起きれば、当然、加害者には、「民事上の責任」や「刑事上の責任」が問われることとなり、未成年だからといって責任を免れるわけではありません。

 

そして、以下の表のとおり、自動車の場合、被害者保護の点から、強制保険(自賠責保険)への加入が義務付けられていますが、自転車の場合には、強制保険の加入が義務付けられていないのです。

 

「自転車」による交通事故 「自動車」による交通事故
 対人損害賠償のための「強制」保険(自賠責保険) ×
 対人損害賠償のための「任意」保険 任意で加入できる(個人賠償責任保険など) 任意で加入できる

 

 

私自身、東京から広島に戻って以来、ほぼ毎日のように自転車に乗ることが多く、万が一、加害者になってしまった場合、被害者の方に申し訳ないので、「個人賠償責任保険」(通称「個賠」といいます。)の保険に加入しています。

 

確かに、保険料はかかりますし、安全運転をすれば済む話ですが、交通事故というのは、一瞬の不注意などによって生じる可能性のあるものです。

 

特にお子様が通学で毎日のように自転車を利用したり、通勤で自転車を頻繁に利用される方は、「個人賠償責任保険」などの加入も検討してみてもいいかもしれません。

 

 

さち総合法律事務所では、交通事故を得意分野としております。

これまで、150件を超える交通事故事案のご依頼をお受けしてきました。

 

ご相談料は無料ですのでお気軽にお問合せください。   電話での相談も無料で対応いたします。

 

また、交通事故被害者の方の場合、傷病によっては外出することが難しいかたもいらっしゃると思いますので、さち総合法律事務所では、出張相談をお受けしています。

ご自宅もしくは近隣までお伺いしますので、ご安心ください。

 

もちろん、全国からのご相談をお受けいたしておりますのでまずはお気軽にお問合せください。特に広島県全域(呉・竹原・三原・尾道・福山・府中・三次・庄原・大竹・東広島・廿日市・安芸高田・江田島)はもちろん、中国地方(岡山・山口・島根・鳥取)及び四国地方(香川・徳島・愛媛・高知)も、車での出張相談を対応しておりますので、ぜひご利用ください。

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