さち先生の種まきブログ
飲酒運転による交通事故を減らそう!
2016.03.11
さち総合法律事務所は交通事故の案件解決に注力していると同時に
少しでも交通事故の発生件数が減ってほしいと切に願っています。
そのため、広島中央交通安全協会に協賛し、道路交通法や運転ルールを知ってもらう活動を行っています。
以前から注意喚起されていますが、それでも無くならないのが飲酒運転による交通事故。
飲酒運転は、お酒を飲んで運転した人、つまり飲酒運転者はもちろんのこと
その周辺者にも「厳罰」が課されます!!
罰 則 | 違反点 | ||
① 飲酒運転車 (酒酔い運転) |
5年以下の懲役 または100万円以下の罰金 |
35点 ⇒免許取消し |
アルコールの影響により 正常な運転ができないおそれがある状態で運転すること。
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② 飲酒運転車 (酒気帯び運転) |
3年以下の懲役 または50万円以下の罰金 |
13点 ⇒免許停止 25点 ⇒免許取消し |
アルコール濃度が呼気1リットル中に0.15ミリリットル以上で運転すること。 (0.15以上0.25未満⇒違反点13点・0.25以上⇒違反点25点) |
③ 車両提供者 (酒酔い運転) |
5年以下の懲役 または100万円以下の罰金 |
酒気を帯びていて飲酒運転をする恐れのある人に車両を提供した場合、 飲酒運転を助長する行為として、飲酒運転をした運転者と「同罪」になる。
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④ 車両提供者 (酒気帯び運転) |
3年以下の懲役 または50万円以下の罰金 |
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⑤ 酒類提供者 (酒酔い運転) |
3年以下の懲役 または50万円以下の罰金 |
飲酒運転をするおそれのある人に酒類を提供することは、 飲酒運転を助長する行為として、違法行為となる。 ※ 処罰対象は飲食店や酒類販売店などの営業社者だけではなく、 個人も対象となる。
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⑥ 酒類提供者 (酒気帯び運転) |
2年以下の懲役 または30万円以下の罰金 |
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⑦ 同乗者 (酒酔い運転) |
3年以下の懲役 または50万円以下の罰金 |
運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自己を運送するように要求や依頼をし、 その運転者が飲酒運転する車両に同乗することは 飲酒運転を容認する悪質な違法行為となる。
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⑧ 同乗者 (酒気帯び運転) |
2年以下の懲役 または30万円以下の罰金 |
さち総合法律事務所への相談者にも、
「私は運転していないのに、どうにかできませんか?!」というご相談をいただくこともありますが
運転者はもちろん、飲酒するその場の周囲の人も、お互いに気を付け合うことが必要です。
さち総合法律事務所は 、多くの交通事故を扱いますが、
飲酒運転による交通事故で亡くなられる被害者、大きな障害を抱えてしまう被害者もいます。
その被害者やご家族の気持ちをどうか考えてみてください。
飲酒運転がダメ!なのはもちろんですが、もし、交通事故を起こしてしまったら、
被害者が増えてしまうかもしれない!見知らぬ人の人生を狂わせてしまうかもしれない!という想像から
飲酒運転を無くそうと1人でも多くの人が意識してくれることを願っています。
(下記画像をクリックすると拡大してご覧いただけます)
さち総合法律事務所(広島弁護士会所属 弁護士 野村幸保)では、交通事故を得意分野としております。
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