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「シニア婚活」が盛んになっているけど、法的トラブルにも要注意!

2014.10.16

「シニア婚活」が盛んなようです

さて、本日はヤフーニュースでも取り上げられていましたが、「シニア婚活」、すなわち、中高年層が新たな配偶者(伴侶)を求める婚姻活動が盛んになっているとのことです。

 

報道記事によると、中高年層を対象とした結婚情報サービスも多く、法律上の婚姻までは至らないケースや同居を必ずしもしないといったケース(通い婚)もあるようです。

 

おそらく、中高年層となると、それなりの人生経験も豊富ですし、また、一定のライフスタイルも確立されており、周囲の人間・家族関係もあるので、「事実婚」「内縁関係」といったスタイルを選択するのかもしれません。

 

もっとも、結婚情報サービスを利用する際には、色々と注意も必要となります。昔から、結婚情報サービスをめぐるトラブルは意外と多く、「解約時の違約金が高額過ぎる」「相手が実在しない人物だった」などなど、「独立行政法人国民生活センター」にも、多くの相談内容が寄せられています。

 

もし、結婚情報サービスをご利用される方がいらっしゃるようでしたら、仲介等を行ってくれる事業者が、きちんとした事業者なのかどうか等の情報収集もしっかり行っていきましょう。

 

また、結婚情報サービスは、特定商取引法」(通称「特商法」といいます。)の適用対象となっており、途中解約などもできますので、トラブルになってしまった場合には、弁護士などの法律の専門家に早急に相談するようにしてください。

 

内縁関係の解消には要注意です!

先ほどお話したとおり、中高年層の方々が選択する1つの生活スタイルのうち、「内縁関係」というスタイルがあります。

 

皆さんも、何となく「内縁関係」といえばイメージが付くと思いますが、実は、法的な保護の対象となる「内縁関係」が成立しているというためには、2つの要件が必要となってきます。

 

①男女間に婚姻(結婚)意思があること、

 

②これに基づいた共同生活の実態が存在していること

 

この2つが、法的な保護の対象となる「内縁関係」の成立要件になります。

 

ですので、婚姻(結婚)を想定していない恋愛関係などの場合には、基本的に法的な保護の対象となる「内縁関係」が成立しているとはいえないのです。

 

 

さて、そうすると、法的な保護の対象となる「内縁関係」が成立しているとなると、その関係を「正当な理由なく」一方的に解消してしまうと、内縁関係にあるパートナーに対して、損害賠償責任が発生し得るという法的な問題が生じてきます。

 

また、場合によっては、「婚姻(内縁関係)費用の分担」「財産分与」といった法的な問題も生じてきます。

 

「法律上、婚姻(結婚)していないのに?」という疑問もありはしますが、内縁関係とはいえ、法律上の婚姻(結婚)関係に準じた関係にあるので、一定の法的な保護をしましょうという考えに基づいて判断されてしまうのです。

 

ですので、もちろん、「シニア婚活」が盛んになっていることは否定すべきことではありませんし、シニア世代以外にも当てはまることですが、よくよく検討しないで安易に内縁関係を構築してしまうと、後で大きなトラブルになることもあるので、しっかり注意をしておきましょう!

 

 

 

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