解決事案のご紹介
【交通事故】高次脳機能障害7級4号認定 損害賠償金5985万円示談
2015.02.16
ご相談者 Mさん 男性 埼玉県
事 案 交通事故(傷病:高次脳機能障害・脳幹梗塞・下顎骨骨折)
ご相談
Mさんは、バイクを運転中に、交差点内で自動車と接触し受傷してしまいました。
2か月間の入院を含め、3年もの間、治療とリハビリを継続しましたが、完治することは難しい状況でした。
特に、めまいの症状がひどく、日によっては立つことが難しいこともあるとのこと。
症状の原因もわからず、保険会社への対応が不安とのことでご相談いただきました。
1.さち総合法律事務所からのアドバイス
後遺障害について
Mさんは、保険会社からの依頼で、後遺障害診断書を作成され、持参されました。
後遺障害診断書の診断名は、脳幹梗塞・下顎骨骨折でした。
診断名から、受傷時に頭部と顔面を強打したことがわかりましたので、
「高次脳機能障害」「顔面の醜状痕」が後遺障害として残存する可能性があると考えました。
顔面の醜状痕については、相談時にお顔を拝見させていただいたところ、
幸いにも目立つ傷は確認されませんでした。
高次脳機能障害については、Mさんが自覚されている「めまい」の症状が
脳幹梗塞に起因するものだと考えました。
脳の構造上、小脳やその近くの脳幹は、からだのバランス、平衡を保つ働きをするため
小脳近くの脳幹に梗塞があることが原因ではないかと判断したのです。
そのため、梗塞がどの部分にあるのかを確認するため、頭部MRIとCTの取得を勧めました。
Mさんが自覚している症状の「めまい」の原因は、見当がつきましたが、
頭部を強打しているため、高次脳機能障害の可能性を懸念しました。
そこで、Mさんへいくつかの質問を行いました。
1.昨日の夕飯は何を食べましたか?
2.事故のあとで家族に怒りっぽくなったと言われたりしませんか?
3.温かい・冷たいなどの温度を感じますか?
4.食事中にのどに詰まるような違和感を感じることはありませんか?
なんと、Mさんは「そういえば、そういったことがあります」と答えたのです。
高次脳機能障害であることの疑いが強くなりましたので、現時点では、後遺障害等級認定手続は行わず、
その前に、再度、医師への相談を勧めました。
過失割合について
Mさんの事故状況を確認したところ、交差点内の事故であるため、保険会社がMさんの過失を主張することが懸念されました。
今後の流れについて
Mさんがご相談にいらっしゃったのは、すでに、後遺障害診断書を作成された後でした。
そのため、高次脳機能障害の後遺障害について早急に医師へ相談し、
医師が認めた場合は、後遺障害診断書の訂正を依頼することを勧めました。
また、その結果によって、後遺障害認定手続に移行します。
保険会社との示談交渉は後遺障害等級認定の結果を待ってから行います。
2.ご依頼・ご契約までの流れ
ご相談は約2時間でした。
Mさんは、突然に「高次脳機能障害」という傷病を聞いたため驚いて不安な様子でした。
まずは医師への相談を優先させるため受診を勧めましたが、
「上手に医師へ状況を伝えることができないかも・・・」と不安な様子でしたので、医師への受診に同席することにしました。
受診当日、病院で待ち合わせをして、同席しました。
Mさんの代わりに、Mさんの自覚症状などを伝え、高次脳機能障害の可能性があるのではないかと話をしたところ
医師から、可能性はあるとして、高次脳機能障害の検査を行うことになりました。
Mさんは、ご自身で感じていた「何となくの違和感」の原因が少しわかったことに安心されており
今後も治療や検査を含め、保険会社との交渉までトータルでサポートしてほしいとのご要望から正式に依頼を承ることとなりました。
3.解決実績
後遺障害について
高次脳機能障害の検査のため、神経心理学的検査、嚥下障害(のどの詰まり)の検査のため、嚥下造影検査を実施しました。
その結果、嚥下障害については異常は認められませんでしたが、
心理学的検査において、言語性検査(VIQ)と動作性検査(PIQ)のIQが標準より低下している結果となりました。
このような結果から、医師が高次脳機能障害であると認めたため、
後遺障害診断書の診断名に、「高次脳機能障害」を追記するように依頼し、訂正してもらいました。
そして、後遺障害等級認定の被害者請求を行い、
後遺障害7級4号(神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの)に該当
自賠責保険から1051万円の保険金が支払われました。
示談交渉
保険会社との示談交渉では ①過失割合 ②逸失利益 が争点となりました。
① 過失割合について
本件事故は、Mさんがバイクで青信号の交差点を直進で進入したところ、
加害者の車が対向車線から右折してきたところで接触し発生しました。
このような事故態様の場合、判例では【Mさん15:85加害者】の過失割合が基本とされます。
そのため、刑事記録を取得し、実況見分調書や加害者の供述調書をもとに
加害者に「脇見運転等の著しい前方不注視があった」ことを立証し
【Mさん10:90加害者】で決着しました。
② 逸失利益について
逸失利益について、事故前年度の基礎収入をもとに、67歳までの逸失利益を請求したところ
保険会社から、67歳まで、一定の給与が支払われる確証がないとして、
60歳から67歳までの7年間については、基礎収入の80%での算定が提示されました。
これに対し、Mさんの会社で働く他従業員の就労状況等を調査し、
60歳以上で就労している人もいること、さらにはMさんよりも収入が多い人もいることを立証し
提示どおりの67歳までの逸失利益を認めさせ、決着しました。
4.さち先生の解決ポイント
本件解決のポイントは、なんといっても高次脳機能障害と診断されるまでの手続を行ったことです。
高次脳機能障害は、外見の変化を伴わないため、見落とされてしまうことが多々あります。
そこに気づき、医師へと掛け合ったことがこの解決へとつながりました。
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