残業代請求のご相談
残業代計算の仕組み
残業代の未払いがあるかどうかはその計算方法によって変わります。
会社ごとに計算方法がありますので、就業規則や雇用契約書を確認することが大切です。
1.残業代の計算方法
法律上、1日8時間以上働いた場合は残業代が発生します。
例えば時給1000円、午前9時から午後6時まで、休憩は1時間、という条件で仕事をしている場合、
6時を過ぎて仕事をすると残業代が発生します。
時給1000円の1.25倍、1250円です。
例えば、午前9時から午後7時まで仕事をした場合、
午後6時までは時給1000円×8時間、午後6時から7時までは1000×1.25倍、
それぞれを足して9250円となります。
2.残業代を請求する場合の時効について
会社に残業代を請求する場合、その会社に入社してから今までの全額が請求できるわけではありません。
給与支給日からさかのぼって2年分しか請求できません。
例えば、毎月1日から末日までの給料が、翌月の25日に支払われる場合であれば、
平成26年9月25日を過ぎると、平成24年9月25日に本当は支払われるはずであった残業代
(実際は平成24年8月1日から末日まで働いた残業時間)が時効となり請求できなくなってしまうのです。
年俸制の場合の残業代計算について
年俸制であっても、1年間の労働日数もしくは休日の日数や1日の労働時間は決まっています。
例えば、1年間の休日が120日、1日の労働時間が8時間の契約だとします。
その場合、1年間の労働日数は365日-120日で245日、1日8時間なので、
245日×8時間、年間で1960時間となります。
つまり、1年間に支払われる給与は、この1960時間分の労働時間に対しての給与なのです。
もちろん、年間を通して1960時間を超えるかどうか判断をするわけにはいきませんので、
この1960時間を1年間、12か月で割って、1か月あたりの労働時間は160時間30分となり、
毎月、この160時間30分を超えると残業代が支払われます。
年俸制の場合、1年間の給料を14等分して、12か月分の給料に賞与として2か月分を上乗せして支払う会社もあります。
その場合でも、基本的には12か月分の給料として計算することができます。
管理監督者について
店長など、会社に雇われているものの、その店舗の運営等を任されている人や、
会社内で働いていて、役職がある人は、管理監督者といって、その店舗や部下を管理する役割を担っていることがあります。
その場合、一般的には、会社や店舗を運営する立場にあることから、
労働時間についても自分で判断して決めることができるため、会社から命令されて残業をしているのではないとして、
残業代が発生しないことがあります。
ただ、実際は、店舗の運営が任されていることから、
その店舗で働く従業員が欠勤したり、忙しくなってしまった場合、休日を返上して出勤したり、
残業を行わなければならないこともあります。
会社は管理監督者であることを理由に、そういったやむを得ない出勤なども、
本人が自ら選択するものであるとして残業代を支払わないケースが多々ありますが、
この場合は、管理監督者に値するのかどうかを判断する必要があります。
明確な判断基準はありませんが、いくつかの要素があります。
1.会社の経営と一体になっているか
2.例えば会社やその店舗の利益が上がれば給料があがり、逆に、利益が下がってしまえば給料がさがるなど、経営に携わること
3.労働時間や休日を選べる裁量があるか
4.部下採用や人事考課をしているかどうか
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