破産手続について
自己破産手続
任意整理と同様に、弁護士から業者に依頼を受けたことを連絡しますので、これと同時に業者からの取立てもストップします。 そして引き直し計算を行い正確な借金の残額を確認しますが、現在の収入や生活状況ではとても返済することができない場合には破産手続きを検討することになります。 破産というと非常にマイナスのイメージを持つ人が多いですが、これは、一度リセットし、今後の収入は生活費に充て、人生を前向きに生きていくための救済策としてあるものです。
①同時廃止
自己破産には2つの手続きあり、その1つが同時廃止です。 20万円以上の資産(不動産、預金や現金、宝飾品なども含む)を持っていない場合で、借金をしなくてはならない理由が、生活費の捻出などのやむを得ない事情である場合は同時廃止の手続きを行い、借金を返済する責任を免除してもらいます。
②少額管財
同時廃止での手続きでは返済の責任を免れることが出来ない場合、20万円以上の資産を所有していたり、借金の理由が買い物や飲食などの浪費、ギャンブル等であった場合は、裁判所が破産管財人を選任し、借金や破産に至った事情、経緯、所有している財産などについて調査を行います。 同時廃止との大きな違いとしては、選任された管財人と面接を行ったり、借金をした相手(債権者)に対して情報を提供するための債権者集会に出席します。 債権者集会に債権者が来ることはほとんどありませんが、所有している財産によっては、債権者に分配しなくてはならない可能性もあります。
民事再生手続
民事再生という住宅などの高額な財産は維持したまま、借金を減額し、残った借金を返済していく手続きがあります。 借金全額の返済責任を免れるわけではありませんが、大幅に圧縮されますので無理のないペースで返済することが可能になります。 民事再生は,自己破産のように借金全額の返済責任を免れるわけではありませんが,自己破産のように住宅などの高価な財産が処分されることもありません。 そのうえで、借金の額や財産によって異なりますが、借金を5分の1程度まで減額し、その減額された借金を原則3年間で分割返済することになります。 もちろん、住宅などの財産は維持されますので、その住宅にかかるローンは減額できません。 民事再生は減額した借金を返済することが必要なため、手続きが利用できるのは、借金の総額が5000万円以下で、継続して収入を得る見込みがあることが条件になります。
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