さち先生の種まきブログ
セクハラ問題の対応の難しさ
2015.01.20
会社はセクハラ問題を放置してはダメです!
さて、今日は、改めて「セクハラ問題」についての話をしていこうと思います。
以前にもこの話題を取り上げたのですが、ヤフーニュースでも取り上げられていたとおり、
「アデランス、社内セクハラ1300万円で和解」との報道がなされていました。
セクハラ問題についてのご相談も受けているのですが、いつも悩ましいのが、
セクハラと捉えられる行為(事実)の有無やその評価です。
男女問わず被害者の方からすれば、腹立たしいことかもしれませんが、
被害者の主観による判断基準でセクハラと思う行為が、全て法的な意味での「違法」なセクハラに当たるわけではありません。
過去の裁判例から分かることですが、「違法」なセクハラに当たるか否かは、
行為の態様、行為者の職務上の地位、当事者の年齢、婚姻歴の有無、両者の従前の関係、
当該言動が行われた場所、当該言動の反復継続性、被害者の対応などを総合的に考慮して判断され、
当該行為が社会的に不相当とされる程度のものが、「違法」なセクハラとされます。
ですので、客観的な証拠もない事案では、実際の事実認定も難しく、
「違法」なセクハラに当たるか否かは、ケースバイケースの判断にならざるを得ません。
以前、セクハラ問題は、「企業・会社の民事上の損害賠償責任」を生じさせる可能性があることを示唆しました。
そして、セクハラ問題が、裁判外での民事上の損害賠償責任で済めばまだしも、
これが裁判沙汰になり、報道され社会の耳目を集めることとなれば、
企業・会社の信用は失墜し(働く従業員の会社に対する信頼・モチベーションも低下し、
また、良い人材が集まらなくなるというデメリットも生じます。)
その存続自体も危ぶまれる大事態になる可能性も否定できません。
会社は、セクハラ問題を放置するべきではなく、社員教育による周知徹底、相談窓口を設置するなど、
積極的にセクハラ防止対応策を取っていく必要があります。
会社は問題行動を起こした社員の処分にも悩まされる・・・
セクハラ問題が起きた場合、会社は、プライバシーなど被害者への配慮はもちろんのこと、
問題行動を起こした社員への対応に頭を悩ますことがあります。
まず前提として、いきなり安易なクビ(懲戒解雇・通常解雇)を行うことはダメです。
解雇の有効性をめぐって、当該社員との問題が新たに勃発するだけです。
なお、特に当事者の職場が同じ場合は、人事部と相談して、被害者への配慮なども考え、
書面をもって、セクハラを行ったとされる社員が被害者と接触しないよう、異動を命じるのも一つ方法といえます。
会社がまずすべきことは、当事者のどちらか一方の主張・意見を重視して判断するのではなく、
①常識・一般的な感覚(社会通念)における、当事者の主張の合理性と
②客観的な証拠・裏付けの有無を中心に、
慎重に事実関係のヒアリング・情報収集を行うことです。
その際、セクハラを行ったとされる社員への処分に先立ち、必ず適正な手続、
すなわち、具体的な状況(いつ、どこで、誰が、誰から、どのような行為など)を示し、弁明の機会を与えなければ、
処分(解雇)の有効性を争われてしまいます。
そして、就業規則に従って処分をするにしても、事前の指導や注意、警告などを与えた事実がなければ、
懲戒解雇が無効になる可能性があるので、要注意です。
会社として、臭いものには蓋をする的な扱いで、セクハラを行ったとされる社員を安易に切り捨ててしまうと、
解雇をめぐる新たな問題を発生させるだけでなく、自社のセクハラ防止対策を事実上先延ばしにする結果にもなりかねません。
セクハラ防止対策の先延ばしが、会社・企業にとってメリットになることは何もなく、
いつ爆発するか分からないセクハラ問題を潜在的に抱えた状態を維持することに他なりません。
会社・企業を経営している方々は、自社のセクハラ防止対策が十分なされているか、もう一度、しっかり確認してみてください。
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