さち先生の種まきブログ
ネットショッピングでトラブルに!
2015.02.04
インターネットでの買い物は便利だけど・・・
最近では、ネットショッピングが当たり前のようになっており、売主と買主の場所的な距離は、あまり関係ない状況となっています。
私自身、インターネットでの買い物は便利なので、Amazon(アマゾン)などで、書籍を購入します。
でも、ネットショッピングでのトラブルがあるのも事実で、よくあるご相談内容としては、
「ネット(ホームページ)上の商品の写真と全く違うものが送られてきた!」
「ネットに掲載している写真の商品を買うつもりだったけど、別の商品を買ってしまった!」というご相談になります。
「返品したい!」
「契約を無かったことにして、代金を返して欲しい!」という切実な声が聞こえてきそうですが、
果たして、その希望は叶うのかということを、本日はお話していきたいと思います。
ホームページのサイト上に確認画面などは出てきましたか?
さて、今回着目したいのが、ネットショッピングは、「電子消費者契約」に当たるということです。
一般的な取引の契約には、「民法」の「錯誤」(民法第95条)の規定が適用されることになります。
念のため、以下に条文を示しておきます。
<民法第95条>
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。
ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
ですので、契約の申込みをした人(表意者)に「重大な過失」があった場合には、
契約が無効だという主張ができなくなってしまうのです。
しかし、「電子消費者契約」に当たるネットショッピングでは、
民法の錯誤の規定が修正されており、一定の場合を除き、
「重大な過失の有無を問わず」、契約の無効を主張することができるのです。
ちょっと細かくて長いのですが、
「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」(以下「電子消費者契約法」と省略します。)の第3条をご紹介しておきます。
<電子消費者契約法第3条>
民法第95条ただし書の規定は、消費者が行う電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示について、
その電子消費者契約の要素に錯誤があった場合であって、当該錯誤が次のいずれかに該当するときは、適用しない。
ただし、当該電子消費者契約の相手方である事業者(その委託を受けた者を含む。以下同じ。)が、
当該申込み又はその承諾の意思表示に際して、電磁的方法によりその映像面を介して、
その消費者の申込み若しくはその承諾の意思表示を行う意思の有無について確認を求める措置を講じた場合
又はその消費者から当該事業者に対して当該措置を講ずる必要がない旨の意思の表明があった場合は、この限りでない。
① 消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該事業者との間で
電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を行う意思がなかったとき。
② 消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該電子消費者契約の申込み
又はその承諾の意思表示と異なる内容の意思表示を行う意思があったとき。
先ほど、「一定の場合を除き」とご説明しましたが、それが電子消費者契約法第3条ただし書きの部分になり、
ネットショッピングの中で、申込内容の確認画面の表示などが出てくることがありますが、
これらの確認措置が講じられていない場合には、重過失の有無を問わず、契約の無効を主張できることになります。
逆に、確認措置が講じられている場合には、民法第95条の話に戻り、
申込みをした消費者に「重大な過失」があったかどうかが問題とされます。
通常、重体な過失が認められることは、裁判でもあまりなく、
ボタン(パソコンのキー)の押し間違え程度では、単なるミス(軽過失)とされることが多いといえます。
ですので、上記ご相談内容の回答としては、返品や代金の返還請求が認められる可能性があるということになります。
でも、ネットショッピングでトラブルにならないよう、くれぐれも注意して買い物をしたいものです。
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