示談交渉のご相談
保険会社が示談を提示する時に、弁護士が請求する金額を提示してくれることはほぼありません。
突然に示談金額が書かれた書面が送られてくることもあり、それぞれの項目についての説明もしてくれません。
示談書の内容を理解し、保険会社から提示された金額が妥当なのかどうか、
実際、弁護士が請求する金額と比較すると一目瞭然ですので是非、以下の事案例を確認して下さい。
後遺障害が残存しないケースでも20万円以上、
後遺障害等級認定がされたケースでは100万円以上、増額がされるケースがほとんどです。
交通事故の賠償として請求できるもの
1.治療費・治療関係費
交通事故によって受傷した傷病を治療するための実費です。
一般的には、保険会社が直接病院に支払うため、示談書が届いた時に治療費の総額を知ることが多いと思います。
なお、交通事故が原因ではない、交通事故以前から発生していた持病などに対する治療や、特別な事由が無いにも関わらず、
一般的な治療費と比較して、非常に高額で特殊な治療行為に対しては支払われない可能性もあります。
2.看護料・付添費用
医師の指示や症状の程度、被害者の年齢によって支払われることがあります。
例えば、以下の事例②と④のとおり、小学生の子どもが通院する場合、1人で通院することはでないでしょうから、
近親者が付添をしなくてはなりませんので請求することができます。
金額は症状の程度によって考慮されますが、
入院付添は1日につき5500円~7000円、通院付添は1日につき3000円~4000円とされています。
3.諸雑費
入院する場合、日常生活で必要とされる物品以外にも、購入しなければならないものがあります。
例えば、衣類や洗面具、電話代などの通信費、新聞や雑誌、テレビ視聴の料金(テレビカード)などです。
これらの費用について、被害者が物品1つ1つの領収書等を収集したり、保険会社がその購入額をそれぞれ確認し、
必要な物品なのかどうかを判断したりする方法をとることは非常に煩雑なので、
入院1日あたりの金額を定額で認定し支払われることが一般的です。
金額は、入院1日につき1400円~1600円とされています。
4.通院交通費・宿泊費等
通院するためにかかった交通費はその実費が支払われます。
基本的に電車やバスを利用しての通院は、その往復にかかった実費全額が支払われますが、
タクシーの利用については、症状の程度によるため、電車やバスで通院できるのにも関わらず、
利便性を理由にタクシーと利用した場合は支払われません。
自家用車の場合は実費相当額として、ガソリン代や高速道路代、駐車料金が支払われます。
ガソリン代は1キロメートルあたり、15円として換算されることが一般的です。
5.その他の損害
その他の損害については、その必要性や相当性から判断されることとなります。
例えば、交通事故による重度の後遺障害の影響で、被害者が意思能力を欠くような状態に至った場合の成年後見手続費用や、
交通事故が発生したことにより、被害者やその家族などが予定していた旅行をキャンセルせざるを得ない状況になってしまった場合に、
そのキャンセル料が損害として認められる場合もあります。
6.休業損害
交通事故によって受傷した影響で、休業もしくは遅刻、早退などをせざるを得ない場合、
本来であれば得ることができた収入を基礎として、実際の収入減が補償されます。
なお、交通事故による影響で会社を欠勤する際に有給休暇を使用して休業する方がいらっしゃいますが、
その場合、確かに計算上では収入減にはならないものの、
有休休暇は労働者の権利として財産的価値のあるものと判断され、賠償請求することが可能です。
また、給与所得者のように実態として収入を得ていない家事従事者(性別、年齢を問わず、実際に主婦的労務に従事する者)も
休業が認められますので、賠償の請求が可能です。
7.入通院慰謝料(傷害慰謝料)
慰謝料とは精神的損害に対する金銭的な賠償です。
交通事故によって受傷した傷病、肉体的な苦痛だけではなく、
治療やリハビリのために検査や入通院による時間や行動が制約されることの不利益も含まれます。
傷害慰謝料の算定は、原則として入通院期間を基準として算定します。
ただし、通院が長期化し、各月の通院回数が不規則な場合や、頻繁に通院する必要が無く、
検査や治癒状況の経過観察として通院するような通院頻度が極めて低い場合は、
その実際に通院した日数をもとに、相当とされる通院期間を基準として算定します。
8.交通事故の後遺症による逸失利益
交通事故の後遺症による逸失利益とは、後遺障害が残存してしまったことによって、
本来、被害者が得ることができた経済的利益を失ってしまったことによる損害です。
後遺障害は将来においても回復困難と見込まれる状態である場合に認定されるもので、労働能力の喪失を伴うものを言い、
その労働能力の喪失によって失った利益を補償するための賠償です。
9.交通事故後遺障害慰謝料
後遺障害が認定された場合、その苦痛や生活への影響などに対する賠償として、
⑦入通院慰謝料(傷害慰謝料)とは別に請求することが可能です。
また、交通事故が発生した状況が、加害者の故意、または著しく危険な行為を伴った場合には、
後遺障害慰謝料が増額される可能性もあります。
事例① 広島県 男性(31歳)の例 【25万5200円増額!】
事 故 日 平成25年11月10日
治療終了日 平成26年3月26日
治 療 期 間 通院期間136日 実通院日数57日
損害項目 | 保険会社提示額 | 弁護士請求額 | 保険金増額 |
治療費 | ¥438,330 | ¥438,330 | |
通院交通費 | ¥13,680 | ¥13,680 | |
入通院慰謝料 | ¥478,800 | ¥734,000 | ¥255,200 |
損害合計 | ¥930,810 | ¥1,186,010 | |
過失割合 | 0% | 0% | |
過失相殺額 | ¥0 | ¥0 | |
損害合計(過失相殺) | ¥930,810 | ¥1,186,010 | |
保険会社既払額 | -¥438,330 | -¥438,330 | |
総損害合計 | ¥492,480 | ¥747,680 | ¥255,200 |
事例② 広島県 男性(8歳)の例(事例①の娘さん) 【30万5000円増額!】
事 故 日 平成25年11月10日
治療終了日 平成26年3月26日
治 療 期 間 通院期間136日 実通院日数60日
損害項目 | 保険会社提示額 | 弁護士請求額 | 保険金増額 |
治療費 | ¥452,100 | ¥452,100 | |
看護料 | ¥123,000 | ¥198,000 | ¥75,000 |
通院交通費 | ¥720 | ¥720 | |
入通院慰謝料 | ¥504,000 | ¥734,000 | ¥230,000 |
損害合計 | ¥1,079,820 | ¥1,384,820 | |
過失割合 | 0% | 0% | |
過失相殺額 | ¥0 | ¥0 | |
損害合計(過失相殺) | ¥1,079,820 | ¥1,384,820 | |
保険会社既払額 | -¥452,100 | -¥452,100 | |
総損害合計 | ¥627,720 | ¥932,720 |
¥305,000 |
事例③ 広島県 女性(44歳)の例 【21万4533円増額!】
事 故 日 平成25年8月15日
治療終了日 平成25年11月29日
治 療 期 間 通院期間107日 実通院日数47日
損害項目 | 保険会社提示額 | 弁護士請求額 | 保険金増額 |
治療費 | ¥281,409 | ¥281,409 | |
通院交通費 | ¥9,780 | ¥9,780 | |
入通院慰謝料 | ¥394,800 | ¥609,333 | ¥214,533 |
損害合計 | ¥685,989 | ¥900,522 | |
過失割合 | 0% | 0% | |
過失相殺額 | ¥0 | ¥0 | |
損害合計(過失相殺) | ¥685,989 | ¥900,522 | |
保険会社既払額 | -¥281,409 | -¥281,409 | |
総損害合計 | ¥404,580 | ¥619,113 |
¥214,533 |
事例④ 広島県 女性(9歳)の例(事例③の息子さん) 【29万4733円増額!】
事 故 日 平成25年8月15日
治療終了日 平成25年11月29日
治 療 期 間 通院期間107日 実通院日数44日
損害項目 | 保険会社提示額 | 弁護士請求額 | 保険金増額 |
治療費 | ¥161,999 | ¥161,999 | |
看護料 | ¥90,200 | ¥145,200 | ¥55,000 |
通院交通費 | ¥9,150 | ¥9,150 | |
入通院慰謝料 | ¥369,600 | ¥609,333 | ¥239,733 |
損害合計 | ¥630,949 | ¥925,682 | |
過失割合 | 0% | 0% | |
過失相殺額 | ¥0 | ¥0 | |
損害合計(過失相殺) | ¥630,949 | ¥925,682 | |
保険会社既払額 | -¥161,999 | -¥161,999 | |
総損害合計 | ¥468,950 | ¥763,683 |
¥294,733 |
事例⑤ 愛知県 男性(52歳)の例 【170万6262円増額!】
事 故 日 平成23年12月5日
症状固定日 平成24年9月27日
治 療 期 間 通院期間305日 実通院日数91日
後 遺 障 害 14級9号認定
損害項目 | 保険会社提示額 | 弁護士請求額 | 保険金増額 |
治療費 | ¥1,082,381 | ¥1,082,381 | |
通院交通費 | ¥2,850 | ¥2,850 | |
休業損害 | ¥1,012,741 | ¥1,012,741 | |
入通院慰謝料 | ¥577,777 | ¥1,127,333 | ¥549,556 |
逸失利益 | ¥522,000 | ¥1,478,706 | ¥956,706 |
後遺障害慰謝料 | ¥900,000 | ¥1,100,000 | ¥200,000 |
損害合計 | ¥4,097,749 | ¥5,804,011 | |
過失割合 | 0% | 0% | |
過失相殺額 | ¥0 | ¥0 | |
損害合計(過失相殺) | ¥4,097,749 | ¥5,804,011 | |
保険会社既払額 | -¥2,095,122 | -¥2,095,122 | |
総損害合計 | ¥2,002,627 | ¥3,708,889 |
¥1,706,262 |
事例⑥ 東京都 男性(41歳)の例 【192万9044円増額!】
事 故 日 平成23年6月20日
症状固定日 平成23年12月19日
治 療 期 間 通院期間183日 実通院日数7日
後 遺 障 害 14級9号認定
損害項目 | 保険会社提示額 | 弁護士請求額 | 保険金増額 |
治療費 | ¥67,215 | ¥67,215 | |
通院交通費 | ¥1,500 | ¥1,500 | |
休業損害 | ¥1,883,317 | ¥1,883,317 | |
入通院慰謝料 | ¥163,000 | ¥224,000 | ¥61,000 |
逸失利益 | ¥1,232,797 | ¥2,198,754 | ¥965,957 |
後遺障害慰謝料 | ¥400,000 | ¥1,100,000 | ¥700,000 |
損害合計 | ¥3,747,829 | ¥5,474,786 | |
過失割合 | 20% | 10% | 10% |
過失相殺額 | -¥749,566 | -¥547,479 | ¥202,087 |
損害合計(過失相殺) | ¥2,998,263 | ¥4,927,307 | |
保険会社既払額 | -¥1,640,128 | -¥1,640,128 | |
総損害合計 | ¥1,358,135 | ¥3,287,179 |
¥1,929,044 |
事例⑦ 岡山県 男性(44歳)の例 【161万6058円増額!】
事 故 日 平成23年2月15日
症状固定日 平成23年11月7日
治 療 期 間 通院期間266日 実通院日数53日
後 遺 障 害 14級9号認定
損害項目 | 保険会社提示額 | 弁護士請求額 | 保険金増額 |
治療費 | ¥348,955 | ¥352,435 | ¥3,480 |
通院交通費 | ¥17,160 | ¥17,628 | ¥468 |
休業損害 | ¥296,400 | ¥296,400 | |
入通院慰謝料 | ¥649,800 | ¥1,082,000 | ¥432,200 |
逸失利益 | ¥555,533 | ¥1,035,443 | ¥479,910 |
後遺障害慰謝料 | ¥400,000 | ¥1,100,000 | ¥700,000 |
損害合計 | ¥2,267,848 | ¥3,883,906 | |
過失割合 | 0% | 0% | |
過失相殺額 | ¥0 | ¥0 | |
損害合計(過失相殺) | ¥2,267,848 | ¥3,883,906 | |
保険会社既払額 | -¥348,955 | -¥348,955 | |
総損害合計 | ¥1,918,893 | ¥3,534,951 |
¥1,616,058 |
事例⑧ 北海道 女性(45歳)の例 【146万5899円増額!】
事 故 日 平成25年2月19日
症状固定日 平成25年11月21日
治 療 期 間 通院期間276日 実通院日数91日
後 遺 障 害 併合14級認定
損害項目 | 保険会社提示額 | 弁護士請求額 | 保険金増額 |
治療費 | ¥1,429,474 | ¥1,429,474 | |
通院交通費 | ¥39,750 | ¥39,750 | |
休業損害 | ¥399,000 | ¥844,494 | ¥445,494 |
入通院慰謝料 | ¥829,000 | ¥1,098,000 | ¥269,000 |
逸失利益 | ¥430,000 | ¥767,880 | ¥337,880 |
後遺障害慰謝料 | ¥320,000 | ¥1,100,000 | ¥780,000 |
損害合計 | ¥3,447,224 | ¥5,279,598 | |
過失割合 | 20% | 20% | |
過失相殺額 | -¥689,445 | -¥1,055,920 | |
損害合計(過失相殺) | ¥2,757,779 | ¥4,223,678 | |
保険会社既払額 | -¥1,429,474 | -¥1,429,474 | |
総損害合計 | ¥1,328,305 | ¥2,794,204 |
¥1,465,899 |
事例⑨ 福岡県 男性(31歳)の例 【147万1874円増額!】
事 故 日 平成24年4月15日
症状固定日 平成24年9月28日
治 療 期 間 通院期間167日 実通院日数99日
後 遺 障 害 併合14級認定
損害項目 | 保険会社提示額 | 弁護士請求額 | 保険金増額 |
治療費 | ¥798,964 | ¥798,964 | |
通院交通費 | ¥45,060 | ¥45,060 | |
休業損害 | ¥0 | ¥0 | |
入通院慰謝料 | ¥610,100 | ¥846,667 | ¥236,567 |
逸失利益 | ¥569,530 | ¥1,182,880 | ¥612,774 |
後遺障害慰謝料 | ¥400,000 | ¥1,100,000 | ¥700,000 |
損害合計 | ¥2,423,654 | ¥3,972,995 | |
過失割合 | 5% | 5% | |
過失相殺額 | -¥121,183 | -¥198,650 | |
損害合計(過失相殺) | ¥2,302,471 | ¥3,774,345 | |
保険会社既払額 | -¥798,964 | -¥798,964 | |
総損害合計 | ¥1,503,507 | ¥2,975,381 |
¥1,471,874 |
事例⑩ 広島県 男性(41歳)の例 【514万2940円増額!】
事 故 日 平成23年9月6日
症状固定日 平成24年6月30日
治 療 期 間 入院期間21日 通院期間278日 実通院日数22日
後 遺 障 害 12級13号認定
損害項目 | 保険会社提示額 | 弁護士請求額 | 保険金増額 |
治療費 | ¥958,733 | ¥958,733 | |
付添看護料 | ¥688,140 | ¥688,140 | |
入院雑費 | ¥23,100 | ¥31,500 | ¥8,400 |
通院交通費 | ¥115,120 | ¥117,120 | ¥2,000 |
休業損害 | ¥2,429,964 | ¥2,429,964 | |
入通院慰謝料 | ¥599,647 | ¥1,724,438 | ¥1,124,791 |
逸失利益 | ¥4,220,372 | ¥6,899,558 | ¥2,679,186 |
後遺障害慰謝料 | ¥1,000,000 | ¥2,900,000 | ¥1,900,000 |
損害合計 | ¥10,035,076 | ¥15,749,453 | |
過失割合 | 10% | 10% | |
過失相殺額 | -¥1,003,508 | -¥1,574,945 | |
損害合計(過失相殺) | ¥9,031,568 | ¥14,174,508 | |
保険会社既払額 | -¥4,215,057 | -¥4,215,057 | |
総損害合計 | ¥4,816,511 | ¥9,959,451 |
¥5,142,940 |
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