広島の無料で気軽に相談できる弁護士│交通事故・相続・労働問題・顧問弁護士などすべて相談無料のさち総合法律事務所

TEL 082-555-8919

事故の悩み

082-555-8919

死亡事故のご相談

交通事故によりご家族を亡くされた皆さまに謹んでお悔やみ申し上げます。 突然にご家族を亡くされた悲痛は計り知れず、私たちも心が痛みます。   その様なお気持ちの状況で保険会社から連絡があるのですから、何も考えられないと、保険会社に言われるがまま、すぐに示談されてしまう方もいらっしゃいますが、亡くなられた被害者への賠償ですから、どうか正当な金額を受領していただきたいと心から願います。  

交通死亡事故で損害賠償を請求できる人は誰?

交通死亡事故に遭った被害者の損害は、被害者の相続人、一般的にはご家族が請求することになります。   相続人が複数いる場合、誰が相続人なのか、各相続人の相続分をどれ位にするのかなど、交通事故とは別に相続に関するさまざまな問題が生じる場合もあります。   法律で定められた相続人が何人いるのか、被害者とどのような血縁関係があるのか、戸籍などを取得し確認する必要があります。    

交通死亡事故で請求できるもの

1.治療費・治療関係費

被害者に治療をし尽くした結果として亡くなられた場合、その治療にかかった実費は損害として請求します。また、延命治療などで入院した場合も、その治療費や入院費ももちろん損害として認められます。  

2.葬儀費用

死亡事故による葬儀費用も賠償されます。ただし、無制限に認められるわけではありません。 一般的には130万円から170万円を基準に算定されている事例が多く、実際に支出した費用が基準を下回る場合は、その支出額と同額の賠償となります。 なお、香典返しや弔問客の接待にかかる費用は認められません。  

3.死亡事故による逸失利益

死亡事故による逸失利益とは、死亡した被害者が、生存していれば得ることができた経済的利益を失ってしまったことによる損害です。

(1)算定の基礎となる年収と生活費控除

幼児や生徒・学生など死亡した時点で就労できる年齢ではなかった場合、算定の際の年収は厚生労働省の統計調査に基づく平均賃金を採用することが一般的です。 ただし、生存していた場合、収入から生活費を支払わなくてはなりませんので、得られるはずだった収入全額が賠償とはなりません。 そのため、生活費にあたる支出を収入から控除して算定します。どの位の生活費を支出するか、個別に判断することはできませんので、家族構成や性別、年齢などによって算定されます。 一般的には30%から50%として算定される事例が多いです。  

(2)算定する際の就労年数について

原則67歳までを基準に算定します。 例えば、40歳で死亡した場合、67歳まで収入を得ることができたと想定し、27年間分の年収(生活費を控除した年収)が賠償額となります。   なお、幼児や生徒・学生など死亡した時点で就労できる年齢ではなかった場合、就労を始める年齢は原則18歳とされています。 例えば、13歳で死亡した場合、18歳から67歳まで49年間、収入を得ることができたとして算定します。   また、死亡したのが67歳を超えていた場合は、厚生労働省の統計調査に基づく平均余命の2分の1として算定します。 例えば、73歳の女性が死亡した場合、平均余命は16.9年とされていますので、16.91÷2=8.455年、四捨五入して8年間、収入を得ることができたとして算定します。      

ご相談から契約までの流れ

  • STEP1STEP1

    まずは、お電話かメールにて、お気軽にお問い合わせください。
    その際、ご相談をスムーズに行うため、ご相談内容等を簡単にお伺いいたします。

  • STEP2STEP2

    弁護士と面談を行います。お持ちいただいた資料等をもとに、お客様のご質問・ご要望等をじっくりと伺います。

  • STEP3STEP3

    さち総合法律事務所が、事件の見通し・方針等も含めて、お手伝い出来ることをご提案。報酬・実費等のご案内もいたします。

  • STEP4STEP4

    方針や報酬等にご納得いただいた場合、契約締結となります(委任契約書や委任状等を作成します。)。
    早速、問題の解決に取りかかりましょう!

事務所案内

さち総合法律事務所

〒730-0012
広島県広島市中区上八丁堀3-12 新興ビル6階
082-555-8919

弁護士による法律相談をお探しの方は、さち総合法律事務所(広島弁護士会所属 弁護士野村幸保・弁護士田島侑介)まで、お気軽にお問い合わせ下さい。
どのようなことでもご相談に応じます。
もちろん相談料は無料、お電話での相談も可能です。

特に交通事故(高次脳機能障害などの後遺障害、死亡事故、慰謝料、示談金、示談交渉)は専門的に取り扱っている得意分野ですので、交通事故弁護士をお探しの方はご連絡ください。もちろん相談料は無料です。

広島県(広島市(中区・南区・東区・西区・安佐南区・安佐北区・安芸区・佐伯区)・東広島市・廿日市市・福山市・ 呉市・尾道市・安芸高田市・竹原市・三原市・府中市・三次市・庄原市・大竹市・江田島市)・ 岡山県・山口県を含む中国地方全域対応しますので、ご相談をお待ちしております。

交通事故相談専門サイトはこちら