高次脳機能障害のご相談
さち総合法律事務所では多くの高次脳機能障害事案を取り扱ってきました。
たくさんの被害者やその家族と接するなかで、この高次脳機能障害が一番つらいのは、見た目には障害があるように思えないことだと思います。
もちろん障害の大小はありますが、高次脳機能障害だと言われなければ、ごくごく普通に見えますので、
社会生活などに溶け込めない理由から、いじめや差別にまでつながる可能性があることです。
被害者本人はもちろん、その家族の悲痛さを知っています。であるからこそ、私たちは少しでも力になりたいと考えています。
高次脳機能障害とは
高次脳機能障害による具体的な症状は人それぞれ全く違います。 当てはまる症状の数も人それぞれ違います。
少しでも心当たりのある項目がないかどうか確認してみてください。
1.記憶障害
① 交通事故に遭う前のことを思い出せない
② 現在の年月や時刻がわからない
③ 何かを置いた場所がわからなくなってしまう
④ 1日の予定を覚えておくことができない
⑤ 作業の手順を覚えることができない
2.注意障害
① 気が散りやすく集中して何かをすることができない
② 長時間1つのことをしている、じっとしていることができない
③ 同時に2つのことを行えず、1つのことしかできない、とても時間がかかる
3.遂行機能障害
① 行動の順番、計画をたてるこができない
② 物事の優先順位を付けられない
③ 行動するには他人の指示を必要とする
4.行動障害
① 食欲をコントロールすることができず常に食べている
② 金銭のコントロールができず無駄遣いや浪費をしてしまう
③ 公共の場で大きな声をだしたり、場違いな発言をしてしまう
④ 家族にスキンシップを求めたり、年齢不相応な甘えかたをする
5.人格障害
① 一人でいることを好み塞ぎ込む
② 突然に怒りだす、暴力を振るう、感情のコントロールができない
③ 事故に遭う前と趣味嗜好がまったく変わってしまう
6.その他の障害
① 食事の際に、飲み物や食べ物が喉につまったりするような違和感が生じる
② 暖かい場所でも寒い、いつも暑いなど周囲の人と感じる温度差が違うことがある
③ 言葉を発生するときにうまく発生できずどもってしまう
④ はさみや筆記用具などを上手に使うことができない
⑤ 文字を書く字が非常に薄い、所定の枠からはみだしてしまう、読めない字を書く
高次脳機能障害を見落とさないために
交通事故で頭部を強打した場合、意識障害が生じることがほとんどです。
意識不明の状況で集中治療室への入院を必要とされるため、被害者の家族は高次脳機能障害の症状が現れても
「あれだけの怪我をしたのだからしょうがない」「一時的なものでそのうち良くなるだろう」と
問題意識を持たずに時間が経過してしまうことがよくあります。
特に、お子さんが高次脳機能障害になった場合、その子の性格的なものだと考えてしまう例は非常に多いのです。
病院で、「頭蓋骨骨折、脳挫傷、くも膜下出血、硬膜下出血、微慢性軸索損傷」など、
頭部に関する傷病が診断された場合は高次脳機能障害の可能性を疑い、その症状を確認してください。
子どもの高次脳機能障害
高次脳機能障害であることに気付くきっかけの多くは、
家族が「事故に遭う前はこんなではなかったのに」というほんの少しの気付きです。
特に子どもの場合は、自身の違和感に気付かず、また気付いても周囲の大人に伝えることができず、
高次脳機能障害であることを見落とされてしまうことがよくあります。
ご家庭だけでなく、学校での変化がないかどうか、担任の先生や友達などからも子どもの様子を確認することが重要です。
高次脳機能障害と後遺障害認定
高次脳機能障害は医者が診断したらといって後遺障害に該当するわけではなく、
保険会社から保険金が支払われるわけでもありません。
自賠責保険の後遺障害認定審査にて該当するには、必要な書類等の提出準備を行い、すすめていかなくてはなりません。
1.高次脳機能障害の原因となる意識障害について
自賠責保険の後遺障害認定について、多くの認定結果を分析すると、
事故直後、頭部外傷の受傷直後に意識障害があることが大きなポイントになります。
脳の機能に障害が生じるわけですから、やはりそれなりの症状が発生することが通例だと考えられます。
救急搬送される際に意識があったかどうか、
病院到着後、何時間、何日間の意識障害があったのかを正確に把握しなければなりません。
そのためにも、「頭部外傷による意識障害の所見」という診断書を作成してもらいましょう。
頭部外傷による治療は長期化することが一般的です。
そのため、症状固定となったタイミングでこの診断書の作成を依頼すると、当時の主治医がすでに辞めてしまっていたり、
曖昧な記載になってしまうこともあります。
なので、できるだけ早い段階で作成してもらうことが必要です。
2.高次脳機能障害の原因となる異常所見があるかどうか
高次脳機能障害が生じるということは、脳にそれが起こりうる何らかの異常が発生することが通例だと考えられます。
それがくも膜下出血や硬膜下出血、微慢性軸索損傷などといった傷病です。
また、脳の各領域はそれぞれ独自の機能をコントロールしていますので、
損傷を受けた脳の箇所とその役割によって、障害が生じる機能が異なります。
前頭葉が損傷した場合、集中力を保つことが難しくなったり、感情や行動のコントロールができない
、計画をたてて行動することができないなどといった症状が生じることが一般的です。
これは前頭葉が、人間の思考や理性を制御し、言葉を話したり、体を動かしたりする機能を担っているためです。
他にも、側頭葉は記憶、聴覚、嗅覚を認識する機能を担っています。
そのため、側頭葉が損傷すると、昔のことが思い出せなくなったり、何の臭いか分からなくなったりといった障害が生じます。
このように損傷が生じている、つまり異常所見があるかどうか、
さらにその異常な箇所と実際に生じている障害は人間の身体機能バランスと合致しているかどうかを確認する必要があるのです。
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