さち先生の種まきブログ
交通事故における慰謝料の相場?
2016.05.19
1 交通事故における慰謝料は適正に算定されているのか?
「保険会社に提示された慰謝料が妥当か教えて欲しい」
「○○日通院しているから、4200円/日×○○日分の慰謝料がもらえるんですよね?」
「治療中なんですけど、自分の場合、慰謝料はどれくらいもらえるんですか?」
「弁護士基準・裁判基準で計算したら、慰謝料がこれ位になったんですけど、慰謝料の計算方法は合っていますか?」
「●●先生から、通院すればするほど、たくさん慰謝料がもらえると聞いたのですが、本当ですか?」などなど・・・
これらは、多くの交通事故被害者から寄せられるご相談の一部ですが、
中には、慰謝料の算定方法などを誤解している交通事故の被害者の方もいらっしゃるようです。
慰謝料の算定基準は3つあり、
①自賠責保険の基準
②任意保険の基準
③弁護士・裁判基準
と言われる慰謝料の算定基準があります。
交通事故の被害者の方が良く耳にする
「1日当たり4200円」というのが、①自賠責保険の基準による慰謝料の算定基準です。
「○○日通院しているから、4200円/日×○○日分の慰謝料がもらえるんですよね?」
という交通事故の被害者の方からのご相談ですが、
形式的な計算方法はそのとおりですが、その計算方法を用いるのは、あくまで自賠責保険の範囲内の話ですので、
通院すればするほど、4200円/日×○○日分の慰謝料が、当然に支払われるというわけではありません。
まれに、医師や柔道整復師の先生方で、交通事故の被害者に対して、誤った説明をしている方もいらっしゃるので要注意です。
ところで、②任意保険の基準ですが、
以前は各保険会社が支払基準を公表していたのですが、現在は廃止され、各社が独自の支払基準を定めているのが現状です。
ただ、任意保険が自賠責保険の上乗せ保険なので、
任意保険の基準が、自賠責保険の基準を参考にしていることは間違いありません。
ちなみに、おおよそのイメージですが、
②任意保険の基準に基づく慰謝料は、③弁護士・裁判基準で算定される慰謝料と比較すると、
③弁護士・裁判基準の6割~7割目安といった印象です。
2 必ず慰謝料が増額できる?保険会社提示の慰謝料が最低限保障される?
さて、とある交通事故の慰謝料に関するホームページを拝見したところ、
「弁護士が介入することで、慰謝料が増額できます!」とうたっている広告がありました。
弁護士が代理人として介入する、すなわち、通常、代理人となった弁護士は、
③弁護士・裁判基準を用いて慰謝料算定を行うはずですので、
保険会社と用いる基準が違う以上、慰謝料が増額する可能性があるのは当たり前のことです。
ただ、注意が必要で、弁護士が介入すれば、当然に慰謝料が増額するというわけではないということです。
事例を挙げるとすると、交通事故の運転当事者双方に過失があり、
いずれか一方の「同乗者」の慰謝料算定をする際には、注意が必要です。
詳細な説明は避けますが、「同乗者」からすれば、交通事故の運転当事者双方の過失によって被害に遭ったわけですから、
自賠責保険を2枠(120万円×2)使えることになり、
場合によっては、③弁護士・裁判基準より①自賠責保険の基準の方が、
慰謝料を含んだ解決金(示談金)が高くなることもあるのです。
また、治療期間が長期化している事例も要注意です。
保険会社が提示している慰謝料は、「示談による早期紛争解決」を考慮し、
「治療期間を争わない」前提での、任意保険の基準による慰謝料提示になります。
ですので、特に訴訟(裁判)での解決となると、
示談交渉段階での保険会社提示の慰謝料が最低限として保障されるわけではありませんし、
また、判決で症状固定までの治療期間が短く認定されると、
③弁護士・裁判基準で慰謝料を算定したとしても、
示談交渉段階での保険会社提示の慰謝料とほとんど変わらない、またはそれより低くなる可能性もあります。
事案や争点によっては、「弁護士介入=慰謝料増額」という簡単な図式での解決では済まないケースもあります。
交通事故の被害者の方は、慰謝料の金額ばかりに目を奪われてはいけません。
弁護士を代理人として介入させるのであれば、
自身の交通事故事案の解決にとって、何が争点となり、何が強みで・弱点(ウィークポイント)なのかをしっかり説明してもらい、
いわゆる「落とし所」(解決の着地点)を見定める必要があります。
慰謝料算定の詳細については、こちらのページをご覧ください。
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