さち先生の種まきブログ
交通事故による死亡事故発生・・・ご冥福をお祈りいたします
2014.09.18
また、交通事故による悲惨な死亡事故が繰り返されました
先日のブログで書かせていただいた交通事故(東京・世田谷区で、下校中の小学生の列に軽トラックが突っ込んだ交通事故)で、意識不明の重体だった9歳の女の子(小学3年生)が、18日の午後、救急搬送先の病院でのお亡くなりになったそうです。
残念でなりません・・・改めて、ご冥福をお祈りいたします。
また、女の子のご両親を含むご家族の皆さまの悲しみは、察するに余りあります。
先日もお話させていただきましたが、弁護士として、今までに多数の交通事故案件に対応してきました。
もちろん、交通事故による「死亡事故」も扱ってきました。
交通事故によって大切な人を失った方々は、加害者に対する怒りや憎しみはもちろんのこと、大切な人を失ったことに対する喪失感で、ときに冷静な判断や対応ができなくなることがあります。
私自身、同じ立場に置かれたら、女の子のご両親を含むご家族の皆さまと同様の状態になると思います。
今はまだ冷静な判断や対応ができる状態にはないでしょうが、女の子のご両親を含むご家族の皆さまや、その他の交通事故の被害に遭われた方々に向けて、加害者側の「民事上の責任」についてのお話を少しだけさせてください。
交通事故による死亡事故における損害賠償責任
今後しばらくすると、加害者が「任意保険会社」(強制加入の自賠責保険会社とは別です。)に加入しているならば、その「任意保険会社」の担当者から、ご家族のもとに謝罪も含めて連絡が入り、今後のこと(示談金の支払などに関する内容)について、話し合いをしたいとの申し入れがあるはずです。
もちろん、その時のご家族のお気持ちや状況にもよるのでしょうが、もし、保険会社から示談金の提示等があったとしても、直ぐに示談をするようなことはしないでください。
なぜなら、示談金(損害賠償金額)の算定が、弁護士が裁判手続で主張する賠償金の基準とは異なり、それよりも低い賠償金の基準で算定されている可能性があるからです。
通常、交通事故における被害者が弁護士に依頼しない限り、任意保険会社は、「任意保険会社独自の基準」を用いて、示談金(損害賠償金額)の算定を行います。
「もっと高い賠償金の基準があるのに、なんで?」と思われるかもしれませんが、これは、任意保険会社が営利企業でもあるので仕方のないことでもあります。
正直、人の命をお金で換算することに抵抗はありますし、また、「交通事故によって、人が亡くなっているにも関わらず、お金(賠償金)の交渉・話なんて、不謹慎だ!」と言われてしまうかもしれません。
ただ、最終的には任意保険会社が賠償金を支払うとはいえ、悲惨な死亡事故を起こした加害者自身に、命の重さ・大切さ、さらには、残された家族の苦しみ・悲しみを分かってもらうためには、しっかりと「民事上の責任」を負ってもらうべく、裁判手続も含めて、いわゆる「弁護士・裁判基準」と言われる高い賠償金の基準で算定した適正な賠償金を請求すべきだと思います。
確かに、どんなに高額な賠償金を得ても、亡くなった人(被害者)が戻ってくるわけではありません。
しかし、一番無念で、苦しい、悲しい思いをしているのは、人生の途中で全てを奪われて亡くなった被害者自身だと思います。
そんな被害者の思いに応えるためにも、最終解決まで時間は掛かってしまうかもしれませんが、裁判手続も含めて、いわゆる「弁護士・裁判基準」と言われる高い賠償金の基準で算定した適正な賠償金を請求することも考えてみてください。
広島県で起きた交通事故による死亡事故はもちろんですが、全国で起きた交通事故による死亡事故のご相談もお受けしていますので、県外からも遠慮なくお電話をください。
弁護士として交通事故による「死亡事故」を扱った経験もありますので、その経験を踏まえ、ご相談くださった方のお役に立つことができれば幸いです。
加害者の「刑事上の責任」について・・・「被害者参加制度」の利用
最後に、刑事裁判手続に直接参加することができる「被害者参加制度」(刑事訴訟法第316条の33以下)について、簡単にご説明します。
この制度は、刑事裁判手続において、被害者などの意見をもっと反映し、刑事裁判手続に直接関与したいとの思いを実現するために、平成20年12月1日からスタートした制度になります。
この制度を活用すれば、たとえば、
①傍聴席ではなく、法廷の中に入って(検察官の横などに一緒に座る形になります。)公判期日に出席することができ(刑事訴訟法第316条の34)
②裁判所の許可のもと、被告人(加害者)に対して直接質問をしたり(刑事訴訟法第316条の37)
③裁判所の許可のもと、被告人(加害者)に対する心情や求刑などの意見を言うこと(最終意見陳述)ができます(刑事訴訟法第316条の38)。
もちろん、刑事裁判手続になれば、今回起きてしまった交通事故による死亡事故でも被害者参加制度は利用できますので、担当となった検察官にその利用を申し出ることになります(おそらく、検察官からも説明はしてくれると思いますが。)。
刑事裁判手続において、被告人(加害者)と直接対峙することにはなり、辛い思いもするかもしれませんが、被告人(加害者)の量刑(刑期の長さなど)に被害者側の意見を反映することができ、適切な「刑事上の責任」の追及に資するのではないでしょうか。
私自身、まさに交通事故の死亡事故における刑事裁判手続で、被害者参加人(交通事故による死亡事故のご遺族の方)の方の代理人として、刑事裁判手続に参加した経験がありますが、被害者側の思いの丈を語ることができ、また、被告人(加害者)の様子や反省態度などを直接見ることのできる一つの良い機会になったのではないかと思っています。
さち総合法律事務所では、交通事故を得意分野としております。
これまで、150件を超える交通事故事案のご依頼をお受けしてきました。
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