広島の無料で気軽に相談できる弁護士│交通事故・相続・労働問題・顧問弁護士などすべて相談無料のさち総合法律事務所

TEL 082-555-8919

さち先生の種まきブログ

082-555-8919

さち先生の種まきブログ

交通事故の示談交渉で慰謝料などを上げて欲しいのですが?

2016.05.27

1 弁護士に示談交渉を依頼するとの損をするのか?

 

「○○弁護士事務所に電話相談したら、費用倒れになると言われました。」

 

「弁護士さんに相談したら、示談金は上がるけど、弁護士費用と実費を引いたら、トントン(保険会社提示の金額と変わらない)か、

保険会社の提示額より下がるので、自分で交渉してみてくださいと言われてしまいました。」

 

 

 

弁護士が代理人として介入し、弁護士・裁判基準で算定すれば、慰謝料や示談金が上がる可能性があるのに、

弁護士費用などが気になり、弁護士に依頼できないのは、何とも残念な話です。

 

 

また、自動車保険に付帯している「弁護士費用補償特約」が利用できれば、

保険金(通常、300万円の上限設定あり)の範囲内で、弁護士費用や実費を気にすることなく、弁護士に依頼できるのですが、

その特約も利用できないとなると、自身で弁護士費用や実費を負担しなければなりません。

 

 

 

現在は、弁護士報酬の設定は自由化されていますので、弁護士事務所によって、弁護士費用はまちまちでしょうが、

交通事故の弁護士報酬に関しては、示談交渉段階では、

 

「経済的利益(解決金額)の10%+20万円」といった弁護士報酬を設定している事務所が多いようです。

 

 

 

さち総合法律事務所では、弁護士費用補償特約が利用できない交通事故被害者の方でも、

弁護士に示談交渉を依頼できるよう、次のような弁護士報酬基準を設定しています。

 

 

 

損害保険会社から示談金の提示がある場合

 

☆着手金:無料(0円)

 

 ※訴訟提起(裁判手続)をご希望される場合は、着手金が必要となりますので、個別にご相談ください。

 

 

☆報酬金:損害保険会社提示の現在の金額から「上昇した金額」の20%(別途税)

 

「上昇した金額」とは、保険会社提示の金額と最終解決金額との差額になります。

 

たとえば、損害保険会社から提示された示談金が「64万円」だとして、

弁護士が代理人として示談交渉を行い、「89万円」で解決できたとすると、

「25万円(89万円-64万円)」上昇したこととなりますので、

「25万円」の20%(5万円+別途税)を弁護士報酬としていただき、

実質的には、「20万円(25万円-5万円)」増額した形で、示談できる結果となります。

 

先ほど、弁護士費用を「解決金額の10%+20万円」としている事務所が多いと言いましたが

最終的に、もらえる金額がどのくらい違うのか比較してみます。

 

 

 保険会社

提示額

解決額

経済的利益

(報酬算定の基礎

となる金額)

報酬算定の計算式  報酬額

実際に

もらえる額

依頼によって

増えた額

さち総合

法律事務所

 64万円  89万円  25万円

 25万円

×20%

 5万円 84万円 20万円

 一般的な

事務所

 64万円 89万円  89万円

 89万円

×10%+20万円

 28万9000円 61万1000円

0円

(-2万9000円)

 

※ 簡略化のために消費税を除いて計算

 

 

比較すると一目瞭然かと思いますが、最終的に実質増える金額はかなり違うのです。

 

つまり、さち総合法律事務所の料金体系は、

「上昇した金額」を弁護士報酬の算定対象にしているため、費用倒れになることはありません。ご安心ください。

 

ちなみに、後遺障害等級認定を受けている方と受けていない方(後遺障害等級非該当など)で、

パーセンテージ(20%の割合)を分けている事務所もあるようですが、そのような区別もしていません。

 

また、どのくらい、慰謝料や示談金が上がるのか、無料にて、算定や見積りもしておりますので、お気軽にご相談ください。

 

 

 

2 交通事故における慰謝料の示談交渉は粘り強く・・・

 

「インターネットで調べたのですが、弁護士・裁判基準で算定した慰謝料の金額と、依頼している弁護士の慰謝料の算定した慰謝料金額が違うのですが・・・」

 

「依頼している弁護士が、弁護士・裁判基準の慰謝料の8割で納得しないと、これ以上は、もう裁判だよと言っているのですが、本当ですか?」

 

 

 

前者のご相談については、通院実日数や通院期間、傷病名等を詳細にお聞きしたところ、

やはり慰謝料の算定方法に疑問が・・・

 

 

弁護士・裁判基準で算定した慰謝料の一算定例ですが、

たとえば、「むち打ち症で他覚所見がない場合等」は、入通院「期間」を基礎として算定し、

通院が長期にわたる場合は、症状、治療内容、通院頻度を踏まえ、

「実通院日数の3倍程度」を慰謝料算定のための通院期間の「目安」として算定します。

 

 

具体的な例でご説明すると、ある交通事故被害者の方が、むち打ち症(頸椎捻挫、外傷性頚部症候群など)と診断され、

事故日から310日間(10か月と10日)の通院「期間」で、「実通院日数」が60日だとします。

 

この場合、通院が長期にわたりますので、実通院日数60日を3倍して(×3)、

「180日間」の通院期間であるとして算定します(弁護士・裁判基準で算定した慰謝料の金額とは、89万円になります。)。

 

ですので、必ずしも310日間(10か月と10日)の通院「期間」を前提に、慰謝料を算定するわけではないのです。

 

 

 

また、後者のご相談については、結論からお話すると、「NO(本当ではありません)」です。

 

 

依頼している弁護士が、どのような事情があって、そのような説明をしているのか分かりませんが、

示談交渉段階でも、弁護士・裁判基準で算定した慰謝料で解決することもできます。

 

 

なお、「●●保険会社は、(示談交渉をする上で)手強いですか?」といったご相談をお受けすることもありますが、

某損害保険会社や共済を除いて、保険会社によって、示談交渉の難しさなどは変わりません。

 

 

今まで数え切れないほどの損害保険会社の担当者と示談交渉や折衝を行ってきましたが、

示談交渉は、むしろ、損害保険会社の「担当者自身」のパーソナリティや力量・事務処理能力の高さ等によって、

結果が左右される気がします(もしかしたら、弁護士のパーソナリティなども影響しているかもしれません・・・)。

 

 

 

以前にもご説明しましたが、裁判手続(訴訟提起)をすれば、弁護士・裁判基準の慰謝料が、当然のごとく保障されるわけではありません。

 

先ほどご説明した慰謝料の一算定例は、あくまで「目安」であって、

個別具体的な事情によっては、その目安が当てはまらず、

その目安より、増額されることもあれば、減額されることもあるのです。

 

 

ちなみにですが、自身の限られた経験になりますが、

基本は、弁護士・裁判基準の慰謝料の満額回収が原則であって、

ご依頼者の方が、早期解決・早期解決金の取得を希望されない限り、

今までの示談交渉で、弁護士・裁判基準の慰謝料の8割や9割で、損害保険会社と示談をしたことはありません。

 

 

ただ、いずれにせよ、交通事故における慰謝料の示談交渉は、粘り強く、かつ、緻密さや大胆さなどが大切だと考えています。

 

各損害保険会社の担当者には、嫌われるでしょうが、さち総合法律事務所の弁護士は、粘り強く、手強いですよ・・・

 

 

 

 

さち総合法律事務所(広島弁護士会所属 弁護士 野村幸保)では、交通事故を得意分野としております。

これまで、150件を超える交通事故事案のご依頼をお受けしてきました。

 

保険会社の提示金額が妥当かどうか、示談金算定無料サービスを実施中です。(詳しくはこちら  )

 

高次脳機能障害などの後遺障害、死亡事故、慰謝料などの示談交渉も全てお任せ下さい。

 

全国からのご相談をお受けいたしておりますのでまずはお気軽にお問合せください。

 

ご相談料は無料ですのでお気軽にお問合せください。   電話での相談も無料で対応いたします。

 

また、交通事故被害者の方の場合、傷病によっては外出することが難しいかたもいらっしゃると思いますので、

さち総合法律事務所では、出張相談をお受けしています。

ご自宅もしくは近隣までお伺いしますので、ご安心ください。

 

 

特に広島県全域(広島市・呉・竹原・三原・尾道・福山・府中・三次・庄原・大竹・東広島・廿日市・安芸高田・江田島)はもちろん、

中国地方(岡山県・山口県・島根県・鳥取県)及び四国地方(香川県・徳島県・愛媛県・高知県)も、

車での出張相談を対応しておりますので、ぜひご利用ください。

 

一覧へ

ご相談から契約までの流れ

  • STEP1STEP1

    まずは、お電話かメールにて、お気軽にお問い合わせください。
    その際、ご相談をスムーズに行うため、ご相談内容等を簡単にお伺いいたします。

  • STEP2STEP2

    弁護士と面談を行います。お持ちいただいた資料等をもとに、お客様のご質問・ご要望等をじっくりと伺います。

  • STEP3STEP3

    さち総合法律事務所が、事件の見通し・方針等も含めて、お手伝い出来ることをご提案。報酬・実費等のご案内もいたします。

  • STEP4STEP4

    方針や報酬等にご納得いただいた場合、契約締結となります(委任契約書や委任状等を作成します。)。
    早速、問題の解決に取りかかりましょう!

事務所案内

さち総合法律事務所

〒730-0012
広島県広島市中区上八丁堀3-12 新興ビル6階
082-555-8919

弁護士による法律相談をお探しの方は、さち総合法律事務所(広島弁護士会所属 弁護士野村幸保・弁護士田島侑介)まで、お気軽にお問い合わせ下さい。
どのようなことでもご相談に応じます。
もちろん相談料は無料、お電話での相談も可能です。

特に交通事故(高次脳機能障害などの後遺障害、死亡事故、慰謝料、示談金、示談交渉)は専門的に取り扱っている得意分野ですので、交通事故弁護士をお探しの方はご連絡ください。もちろん相談料は無料です。

広島県(広島市(中区・南区・東区・西区・安佐南区・安佐北区・安芸区・佐伯区)・東広島市・廿日市市・福山市・ 呉市・尾道市・安芸高田市・竹原市・三原市・府中市・三次市・庄原市・大竹市・江田島市)・ 岡山県・山口県を含む中国地方全域対応しますので、ご相談をお待ちしております。

交通事故相談専門サイトはこちら