さち先生の種まきブログ
交通事故の被害者の方が悩む休業損害トラブル
2015.02.12
交通事故による休業損害は当然に支払われるものではない!
本日は、交通事故の被害者の方が、損保会社ともめやすく、また、裁判でも争点になりやすい休業損害について、お話をしていきたいと思います。
一般に、休業損害とは、
「交通事故の被害者が、交通事故により受けた傷害の症状が固定するまでの療養期間中に、傷害及びその療養のために休業し、
又は十分に稼動することができなかったことから生ずる、現実に得られなかった収入の喪失」
のことをいいます。
何だか、長くて小難しい表現になってしまいましたが、簡単に言ってしまうと、
交通事故受傷による痛みなどの各症状や治療のため、就業先の仕事を休むと、通常であれば、その分の給料は支払われず、「損害」が発生します。
これが、一般的には、「休業損害」と言われるものです。
おそらく、交通事故の被害者の方からすれば、
「交通事故のせいで休むことになり、損害が発生したんだから、当然に保険会社(または加害者)が支払うべきものだ!」という考えになると思います。
しかし、交通事故の被害者の方に対して厳しい言い方ですが、この考えは、甘いと言わざるを得ません。
私も交通事故の被害者の方の代理人として、全国の損保会社の担当者の方と数多く交渉してきましたが、
交通事故の被害者側の事情を説明して説得を試みるも、なかなか「はい、分かりました。」とすんなり支払に応じてくれるものではないのです。
実は、裁判実務上も同様なのですが、法的な損害賠償論として「休業損害」が認められるためには、
単に「損害」が発生したというだけでは足らず、「休業の必要性」も認められる必要があるのです。
「休業の必要性」の内容は抽象的で、また、それがいかなる場合に認められるのかについて、明確な基準があるわけではありません。
だからこそ、損保会社との間でもめやすく、また、裁判でも争点になりやすいのです。
交通事故による休業損害トラブル防止のためにできること
当然と言えば当然なのかもしれませんが、たとえば、「働けなくはないけど、首が痛いから、今日は休もう。」など、
交通事故の被害者の方の主観(考え・思い)だけで「休業損害」が認められるとすれば、過剰な損害賠償という問題が生じてしまいます。
損害賠償制度(民法第709条)の趣旨が、「適正な損害の補てん」という点にあることからも、過剰な損害賠償が問題であることが分かります。
なお、「休業損害」に関して、損保会社ともめている交通事故の被害者の方なら、なんとなく気付いているかもしれませんが、
特に「頚椎捻挫」(いわゆる「むち打ち」のことです。)の場合、損保会社から休業損害の支払いが認められるのは、
「3か月間」という目安があります。
この目安は、「一般的な組織損傷の修復に関する病理学的実験データ」(損傷した軟部組織は、「3週間」で瘢痕修復し、
「約3か月」ほどで元の組織に再生する)に基づくものになります。
ですので、骨折とかであれば話は別ですが、頚椎捻挫の類の場合、3か月以上の休業損害の支払いが認められる可能性は低いので、
交通事故の被害者としても、いかなる対策をとるべきかを検討しなければなりません。
さて、その対策としては、いくつか方法があるのですが、みなさんでも簡単にできる簡単な方法を、一つだけこっそりお教えします。
それは、
① 主治医(担当医師)に、自分(交通事故の被害者)の業務内容をある程度詳細に伝え
② 現在の症状によって、業務にどのような支障が具体的に生じ
③ その支障を防ぐために、今後、どのような治療を行い、また、どのような対応をとるべきかなどの注意点をしっかり話し合う
ということです。
一見、大したことない方法に思えるかもしれませんが、交通事故の被害者の方で、ご自身の具体的な業務内容を医師に伝えるなど、
しっかりコミュニケーションをとっている方は、少ないのではないでしょうか。
このコミュニケーション不足が、休業損害をめぐるトラブルを発生させる要因にもなっているので、
まずは、担当医師としっかりコミュニケーションをとることから始めてみてください。
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