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刑の一部執行猶予【覚せい剤取締法違反】

2016.07.20

ご依頼者  Hさん

罪  名  覚せい剤取締法違反【再犯】

 

覚せい剤取締法違反の執行猶予中の再犯。

 

 

情状弁護の結果、2年求刑のところ1年4か月の判決。

 

さらに、そのうちの4か月について一部執行猶予を獲得。

 

 

 

 

 

覚せい剤取締法違反とは

覚せい剤取締法は、覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、
覚せい剤はもちろんのこと、覚せい剤の原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受、使用を禁止しており、
これに違反する場合は刑罰が科せられます。
 
例えば、覚せい剤を使用した場合は、10年以下の懲役に処せられることになります。
(覚せい剤取締法41条の3第1項1号、同法19条)。
 
 
 

一部執行猶予制度とは

主に覚せい剤などの薬物依存症者を対象とし、
一定の要件を満たす場合に、刑の一部を猶予することで、社会内処遇によって構成を促すことを目的とする、
平成28年6月1日に施行された新しい制度です。
 
犯情の軽重や犯人の境遇、その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要、かつ相当である、と認められるときに、
1年以上5年以下の間、刑の一部が猶予されます。
 

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