刑事弁護のご相談
☑ 突然、身内や知人などが警察に逮捕されてしまった!
☑ 警察から出頭するように連絡がきた!
☑ 子どもが犯罪事件を起こしてしまった!
逮捕について
逮捕は、最初の強制的な身体拘束処分です。
現行犯で逮捕される場合のほか、逮捕状を持った警察に自宅などで逮捕されることもあります。
また、任意で警察署に呼ばれた上、警察署内で逮捕されることもあります。
逮捕された人は、主に取調べを受け、取調べの時間以外は警察署内にある留置場で過ごすことになり、
逮捕されてから、72時間以内に釈放されない場合や、釈放のための手続を取らなければ、
最大で23日間、警察署に拘束されてしまいます。
そのため、例えば、会社を欠勤しなければならなくなり、解雇されてしまったり、
学校を休学することによって、退学処分になってしまうなど、日常生活においても、不利益を受ける可能性があります。
さらに、当然のことながら、逮捕後48時間は、ご家族も面会することができません。
そのため、逮捕されたことを知ったご家族は、
「何があったのか」
「なぜそんなことをしたのか」
「これからどうなるのか」 など、様々な不安を抱えることになります。
「せめて、本人から事情が聞ければよいのだけど・・・・」 と、ほとんどのご家族がおっしゃるのです。
このように、逮捕されると、さまざまな制約が課せられる状態となってしまいます。
逮捕直後の弁護士によるサポート
👉 本人から話を聞き、家族へのメッセージをお伝えします。
警察は、逮捕後、48時間以内に検察庁へ送致するか、釈放するかを決める必要があります。
たとえば、軽い犯罪の場合には、身体拘束の必要がないと判断され、被疑者を釈放します。
しかし、警察が、逮捕されたときから48時間を超えて、さらに身体拘束の必要があると判断したときは、検察庁に送致します(刑事訴訟法203条)。
この間、ご家族や知人と面会することはできず、逮捕からこの逮捕後の取り調べの段階で、自由に接見(面会)できるのは弁護士だけなのです。
接見した際に、事実の確認や捜査を受ける際の助言をします。また被害者との交渉を代わりに行います。被疑者側の主張を裁判所や捜査機関へ伝えるのが弁護士の重要な役割です。
その後、送致を受けた検察官が、さらなる身体拘束の必要があると判断した場合には、勾留請求を行います。
この勾留請求は、送致から24時間以内かつ逮捕時から72時間以内に行われます(刑事訴訟法205条1項2項)。
勾留前の段階で弁護人がついている場合には、勾留請求しないように検察官に折衝することがあります。
そして、勾留請求を受けた裁判所が、検察官の勾留請求を認めて、勾留を決定した場合には、勾留の段階へと進みます。
勾留前の段階で弁護人がついている場合には、裁判官に対しても勾留請求しないように折衝することがあります。
国選弁護人とは
国選弁護人とは、被告人が経済的貧困などの事由で私選弁護人を選任できない場合に、国費で裁判所が被告人のために選任する弁護人をいいます。
国選弁護人がつくのは勾留後です。
したがって、経済的貧困状態にない場合や、逮捕直後の段階で弁護士をつけたい場合には、本人やご家族などが自ら弁護士を選任する私選弁護人に依頼することになります。
被疑者と被告人はどう違うの?
被疑者とは、捜査機関によって罪を犯したと疑われて捜査の対象となっているが、まだ起訴されていない人のことをいいます。
逮捕の有無を問いません。
これに対し、被告人とは、犯罪の嫌疑を受けて起訴された人のことをいいます。
勾留について
勾留決定がなされた場合、勾留の期間は原則として10日間です(「十日勾留」とも呼ばれます)。
ただし、10日目が土日祝日であれば前倒しでその直前の平日に処分(起訴・不起訴または勾留延長の処分)がなされます。
勾留は、10日間で終わることもありますし、10日間で取調べなどが終了していなければ延長されることがあります。
起訴前の勾留の期間は、基本的には最大で20日間に限定されていますので、勾留の延長は、基本的には10日間の延長となります。
勾留されている段階では、接見禁止決定が出ていない限り、警察署に面会に行くことができます。この面会は、ごご家族に限らず、知人などもすることができます。
ただし、面会できるのは、平日の朝から夕方までに限られています。
また、面会の回数は1日1回に限られますので、その日にすでに他の人が面会している場合には面会することはできません。
1回あたりの面会の時間も20分程度に限定されています。
これに対し、弁護人は、何時でも面会に行くことが可能ですし、面会の時間や回数の制限はありません。
なお、接見禁止とは、勾留中の人に対し、弁護士以外の者との面会や手紙の受け渡しなどを禁止する処分をいいます。
接見禁止は、容疑を否認している場合や、共犯事件の場合などにつけられることがあります。
勾留の満期を迎えた日に、検察官から処分がなされます。この処分には、起訴、略式起訴、不起訴の3つがあり、いずれかの処分がなされることになります。
このうち、不起訴処分とは、簡単に言えば、刑事裁判にかけないことをいいます。刑事裁判にかけられないので、逮捕・勾留された場合であっても前科はつきません。
この不起訴処分には、嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予の3つの場合があります。
嫌疑なし、嫌疑不十分は、有罪にするだけの証拠がない場合に行われるものであり、起訴猶予は、有罪にするだけの証拠があっても、刑事裁判にかける必要まではないと判断される場合に行われます。
これらの不起訴処分を得るための方法ですが、容疑を否認している事件と、容疑を認めている事件では異なります。
まず、容疑を認めている場合には、示談や被害弁償をしたり、本人の反省状況を示すなどして、起訴猶予にしてもらうことが考えられます。
当事務所においても、多数の事件において起訴猶予を獲得しています。
次に、容疑を否認している事件では、その時点で把握できる証拠などを精査し、検察官に対して嫌疑が不十分である旨の主張をし、嫌疑なし又は嫌疑不十分として不起訴処分にしてもらうことになります。
否認事件の場合には、不利な調書を取られないようにすることに注意すべきです。なぜなら、自白調書は、後の裁判で重要な証拠となるからです。そして、調書は、捜査機関の誘導などによって正確に取られないこともあるのです。
当事務所においても、証拠が不十分な事案で、本人が否認している場合には、不利な自白調書を取らせないことによって不起訴処分を得ています。
不起訴処分とならない場合には、起訴、略式起訴の段階に進むことになります。
※勾留からの解放を求める方法
勾留からの解放途中を求める方法としては、勾留決定に対する準抗告、勾留取消請求、勾留の執行停止の申立てなどがあります。
勾留決定に対する準抗告は、勾留の決定に対する不服申立てをいいます。具体的には、証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを主張し、勾留の要件を満たしていないことを主張することになります。
勾留取消請求は、事後的に勾留の理由や必要がなくなった場合に勾留の取消しを求める請求をいいます。
勾留決定に対する準抗告や勾留取消請求が認められる可能性は極めて低いのが現状です。当事務所が扱った事件の中において、勾留取消請求が認められた事件はありますが、特殊な事案に限られてしまうのが現状です。
勾留の執行停止の申立ては、病気で入院するなどの場合に、一時的に勾留の執行を停止することを求める申立てをいいます。勾留の執行停止の申立てが認められる事案も極めて限られます。
これらとは別に、検察官に折衝して、勾留の満期を待たずに釈放してもらうことがあります。勾留後、検察官は、自己の処分権限に基づいていつでも身体拘束を解くことができるからです。当事務所が扱った事件の中でも、示談を締結した上、検察官に早期釈放の申入れをした結果、勾留の満期を待たずに釈放された事例があります。
起訴について
起訴とは、検察官が刑事裁判を求めることを意味します。
起訴には通常の起訴と略式起訴の2つがあります。
通常の起訴(公判請求ともいいます)がなされた場合、通常の刑事裁判手続へと移行します。この場合、保釈されない限り、被告人の身柄が拘束されたまま裁判手続が行われることになります。
起訴後は、留置場から拘置所に移送されることがあります。なお、拘置所においても面会することは可能です。
略式起訴とは、通常の起訴を簡略化し迅速な手続きで済ませる起訴のことをいい、起訴の日に100万円以下の罰金又は科料が言い渡されます。
通常の起訴と異なり、略式起訴の日の時点で被疑者は釈放されます。罰金又は科料は、必ずしもその場で納める必要はありません。略式起訴を受けて言い渡される略式命令も前科にはなることに注意が必要です。
※保釈
保釈とは、刑事裁判の裁判を待つ勾留中の被告人が、保釈金を納付して判決までの間、一時的に身柄を解放される制度です。
勾留決定に対する準抗告や勾留取消請求、勾留の執行停止の申立てに比べると、保釈請求の方が認められる可能性が高く、身柄開放を目指す場合には保釈請求をする方が一般的となっています。
勾留は、被告人の身体の自由に対する大きな制限ですので、保釈の請求があれば、裁判所は一定の場合を除いて必ずこれを許さなければなりません。これを権利保釈といいます。
しかし、殺人などの重大な犯罪で起訴されている場合、犯罪の常習者である場合、証拠を隠滅するおそれがある場合など、法律で定められた事由に当たるときには、権利保釈の例外として、保釈の請求をしても、保釈が許可されないことがあります。
もっとも、この例外に当たる場合でも、具体的事情によっては、裁判所の判断で保釈が許可されることがあります。これを裁量保釈といいます。
保釈請求は、起訴後、判決が確定するまではいつでもすることができます。
保証金の額は、犯罪の軽重、被告人の経済状態、生活環境などの一切の事情を考慮して定まります。一般的な相場は、150万円から300万円とも言われています。
保証金は現金で納めるのが原則です。納めた保釈金については、保釈が取り消されて没取されることがなければ、裁判が終わった後に全額返還されます。
裁判について
起訴後は、いよいよ刑事裁判が始まります。
単純な事件で起訴内容を認めている事件だと、起訴日から1か月程度で第1回公判が行われ、その約1週間程度後に判決がなされます。
重大事件や否認事件の場合には、第1回公判が遅くなったり、公判の回数が増えたりします。
公判での弁護活動についてですが、起訴事実を認めている事件では、示談や反省の状況などを伝えて、執行猶予や減刑を求める情状弁護がなされます。
各犯罪によってどのような情状弁護を行うのか方針も異なります。
なお、執行猶予とは、有罪判決に基づく刑の執行を一定期間猶予し、 その間に罪を起こさないことを条件として、刑罰の執行から免れさせることをいいます。
起訴事件を否認している事件では、検察官の主張する有罪の根拠を否定し、無罪を主張していくことになります。
第1審の判決後、判決に不服がある場合には控訴し、控訴審に不服がある場合には上告をしていくことになります。
以上のような流れで刑事事件の手続は行われています。
各段階や犯罪ごとでどのような活動を行うべきか異なります。この場で説明できない、説明しきれないこともたくさんあります。
刑事事件でお悩みの方は、当事務所までご相談いただければと思います。
刑事事件の弁護士料金(報酬など)について
相談費用について
ご本人又はそのご家族の方からの相談費用は、何度でも無料となります。
※ 利益相反の可能性がある場合や共犯事件等の場合には、ご相談をお断りさせていただくことがございますので、予めご了承ください。
弁護士費用・実費等について
1 初回緊急接見費用(委任契約締結前)
① 弁護士費用 広島市内の場合 3万円(別途税)
※広島市外の場合、上記費用とは別に、日当が発生します。
(日当の目安)
往復4時間まで 2万円(別途税)
往復4時間を超える場合 3万円(別途税)
② 交通費等の実費
2 弁護士費用・実費等
<成人事件>
① 被疑者・捜査段階(公訴提起前)
着手金:20万円(別途税)
※ 事案に応じて増減させていただく可能性がございます。
(注意)※1から※4をご参照ください。
報酬金:30万円~40万円(別途税)
※ 公訴提起前の報酬金は、不起訴処分、略式起訴、処分保留釈放等により、正式な裁判を回避した場合に生じます。
(注意)
※1 被疑事実について、自白している場合と否認している場合とで報酬に違いはありません。
※2 事件依頼後の接見回数に制限はなく、また、接見ごとに、別途日当が発生することもございません。報酬(交通費等の実費を除く。)が
増減することもありません。
※3 被害者との示談交渉にかかる弁護士費用は、別途いただいておりません。
ただし、示談金や贖罪寄付などの費用は、上記報酬とは別に、全てご本人(又はそのご家族など)の自己負担と
なります(なお、示談金等の立替えは一切行っておりません。)。
また、実費の精算は、事件終了段階の報酬請求時に合わせて行わせていただきます。
※4 勾留阻止の場合(勾留請求の却下、勾留決定に対する準抗告・勾留取消請求等により勾留期間中に身体拘束を解いた場合)、
上記報酬金とは別に、10万円(別途税)を報酬金に加算させていただきます。
※5 経済的資力等によっては、報酬の分割支払も可能となっております(3~5回分割目安)。
② 被告人・公判段階(公訴提起後)
着手金:20万円(別途税)
※ 事案に応じて増減させていただく可能性がございます。
(注意)※1及び※2をご参照ください。
報酬金:裁判の結果にかかわらず一審終了時に20万円(別途税)
無罪判決の場合、上記報酬金に60万円(別途税)が加算されます。
執行猶予判決(一部執行猶予を含む。)の場合、上記報酬金に20万円(別途税)が加算されます。
求刑の7割以下に減刑された場合、上記報酬金に10万円(別途税)が加算されます。
(注意)※3をご参照ください。
(注意)
※1 保釈請求により、保釈決定を得た場合は、上記報酬金とは別に、10万円(別途税)を報酬金に加算させていただきます。
※2 裁判員裁判の場合の着手金・報酬金は応相談。
※3 上訴事件(控訴事件・上告事件)の場合の着手金・報酬金は応相談。
<少年事件>
① 被疑者・捜査段階(家裁送致前)
着手金:20万円(別途税)
※事案に応じて増減させていただく可能性がございます。
(注意)※1から※5をご参照ください。
報酬金:30万円~40万円(別途税)
※ 家裁送致前の報酬金は、家裁送致なしとなった場合にのみに生じます。
(注意)
※1 被疑事実について、自白している場合と否認している場合とで報酬に違いはありません。
※2 事件依頼後の接見回数に制限はなく、また、接見ごとに、別途日当が発生することもございません。報酬(交通費等の実費を除く。)が
増減することもありません。
※3 被害者との示談交渉にかかる弁護士費用は、別途いただいておりません。
ただし、示談金や贖罪寄付などの費用は、上記報酬とは別に、全てご本人(又はそのご家族など)の自己負担と
なります(なお、示談金等の立替えは一切行っておりません。)。
また、実費の精算は、事件終了段階の報酬請求時に合わせて行わせていただきます。
※4 勾留阻止の場合(勾留請求の却下、勾留決定に対する準抗告・勾留取消請求等により勾留期間中に勾留を解いた場合)、
上記報酬金とは別に、10万円(別途税)を報酬金に加算させていただきます。
※5 経済的資力等によっては、報酬の分割支払も可能となっております(3~5回分割目安)。
② 審判段階(家裁送致後)
着手金:20万円(別途税)
※ 事案に応じて増減させていただく可能性がございます。
報酬金:審判の結果にかかわらず審判終了時に20万円(別途税)
非行事実なしとなった場合、上記報酬金に50万円(別途税)が加算されます。
審判不開始又は不処分となった場合、上記報酬金に20万円(別途税)が加算されます。
保護観察又は試験観察となった場合、上記報酬金に10万円(別途税)が加算されます。
(注意)※1をご参照ください。
(注意)
※1 観護措置を回避した場合(観護措置の取消しを含む。)、上記報酬金とは別に、10万円(別途税)を報酬金に加算させていただきます。
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まずは、お電話かメールにて、お気軽にお問い合わせください。
その際、ご相談をスムーズに行うため、ご相談内容等を簡単にお伺いいたします。 -
弁護士と面談を行います。お持ちいただいた資料等をもとに、お客様のご質問・ご要望等をじっくりと伺います。
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さち総合法律事務所が、事件の見通し・方針等も含めて、お手伝い出来ることをご提案。報酬・実費等のご案内もいたします。
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方針や報酬等にご納得いただいた場合、契約締結となります(委任契約書や委任状等を作成します。)。
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どのようなことでもご相談に応じます。
もちろん相談料は無料、お電話での相談も可能です。
特に交通事故(高次脳機能障害などの後遺障害、死亡事故、慰謝料、示談金、示談交渉)は専門的に取り扱っている得意分野ですので、交通事故弁護士をお探しの方はご連絡ください。もちろん相談料は無料です。
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