後遺障害事例
遷延性意識障害による後遺障害
遷延性意識障害の後遺障害等級認定
等級 | 介護を要する交通事故の後遺障害 |
第1級 |
1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
第2級 |
1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
遷延性意識障害とは
遷延性意識障害とは、いわゆる「植物状態」のことを指し、日本脳神経外科学会の定義は次のとおりです。
以下の6項目が、種々の治療に関わらず3ヶ月以上継続した場合。
1.自力移動ができない
2.自力摂食ができない
3.し尿失禁がある
4.声を出しても意味のある発語ができない
5.簡単な命令にはかろうじて応じることもできるが、意思疎通はほとんどできない
6.眼球は動いていても認識することはできない
現在、一般的に、遷延性意識障害の症状を改善するための積極的な治療はあまり行われず、現状を維持する目的の治療が主となっています。
遷延性意識障害と脳死の違い
遷延性意識障害は、呼吸器系や循環器系の機能は保持されているため、
適切な介護や栄養を補給すれば、生命維持は可能です。
しかし、脳死は、脳幹機能が停止し、呼吸器系や循環器系の機能が停止した状態で、
人工呼吸器等を用いなければ、延命措置を取ることはできません。
例えば、遷延性意識障害の場合、大脳と小脳に障害を受けた場合でも、脳幹が生きていることがあります。
その場合、心臓は動き、呼吸も自分でできるのですが、自分で話したり起きたりすることができないため、眠ったように見えるのです。
回復の可能性もあります。
これに対して、脳死の状態では、大脳と小脳だけでなく、脳幹も障害を受けています。
脳の全ての働きがなくなってしまい、自分で呼吸をすることができません。
人工呼吸器をつけていれば、呼吸をし、心臓は動くことができますが、
人工呼吸器をつけないと呼吸ができず、心停止になります。
損害賠償請求<成年後見制度の申立>
遷延性意識障害を負ってしまうと、
加害者や保険会社に損害賠償請求をしようとする意思や判断する能力が失われてしまっているとされてしまいます。
そのため、被害者に代わって損害賠償請求手続を進めていく人を選任しなければ損害賠償請求ができません。
その、被害者に代わって、損害賠償請求手続を進めていく人を成年後見人と言います。
※被害者が未成年者で親権者として父母がいる場合には、
父母が法定代理人として、交通事故の賠償金請求手続を進めることが可能です。
成年後見人の選任は、家庭裁判所への申立てることによって家庭裁判所から選任されます。
成年後見人に選任されるのは、親族以外にも、
法律及び福祉の専門家その他の第三者や、福祉関係の公益法人その他の法人が選ばれる場合もあります。
また、成年後見人の選任は、損害賠償請求手続に限らず、日常生活における契約などあらゆる場面で必要となってきます。
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