広島の無料で気軽に相談できる弁護士│交通事故・相続・労働問題・顧問弁護士などすべて相談無料のさち総合法律事務所

TEL 082-555-8919

交通事故

082-555-8919

後遺障害事例

遷延性意識障害による後遺障害

遷延性意識障害の後遺障害等級認定

 

等級 介護を要する交通事故の後遺障害
第1級

 1      神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

第2級

 1      神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

 

遷延性意識障害とは

遷延性意識障害とは、いわゆる「植物状態」のことを指し、日本脳神経外科学会の定義は次のとおりです。

 

以下の6項目が、種々の治療に関わらず3ヶ月以上継続した場合。

 

1.自力移動ができない

 

2.自力摂食ができない

 

3.し尿失禁がある

 

4.声を出しても意味のある発語ができない

 

5.簡単な命令にはかろうじて応じることもできるが、意思疎通はほとんどできない

 

6.眼球は動いていても認識することはできない

 

現在、一般的に、遷延性意識障害の症状を改善するための積極的な治療はあまり行われず、現状を維持する目的の治療が主となっています。

 

 

 

 

遷延性意識障害と脳死の違い

 

遷延性意識障害は、呼吸器系や循環器系の機能は保持されているため、

適切な介護や栄養を補給すれば、生命維持は可能です。

 

しかし、脳死は、脳幹機能が停止し、呼吸器系や循環器系の機能が停止した状態で、

人工呼吸器等を用いなければ、延命措置を取ることはできません。

 

例えば、遷延性意識障害の場合、大脳と小脳に障害を受けた場合でも、脳幹が生きていることがあります。

 

その場合、心臓は動き、呼吸も自分でできるのですが、自分で話したり起きたりすることができないため、眠ったように見えるのです。

回復の可能性もあります。

 

 

これに対して、脳死の状態では、大脳と小脳だけでなく、脳幹も障害を受けています。

 

脳の全ての働きがなくなってしまい、自分で呼吸をすることができません。

 

人工呼吸器をつけていれば、呼吸をし、心臓は動くことができますが、

人工呼吸器をつけないと呼吸ができず、心停止になります。

 

 

 

損害賠償請求<成年後見制度の申立>

 

遷延性意識障害を負ってしまうと、

加害者や保険会社に損害賠償請求をしようとする意思や判断する能力が失われてしまっているとされてしまいます。

 

そのため、被害者に代わって損害賠償請求手続を進めていく人を選任しなければ損害賠償請求ができません。

 

その、被害者に代わって、損害賠償請求手続を進めていく人を成年後見人と言います。

 

※被害者が未成年者で親権者として父母がいる場合には、

父母が法定代理人として、交通事故の賠償金請求手続を進めることが可能です。

 

 

成年後見人の選任は、家庭裁判所への申立てることによって家庭裁判所から選任されます。

 

成年後見人に選任されるのは、親族以外にも、

法律及び福祉の専門家その他の第三者や、福祉関係の公益法人その他の法人が選ばれる場合もあります。

また、成年後見人の選任は、損害賠償請求手続に限らず、日常生活における契約などあらゆる場面で必要となってきます。

 

 

一覧へ

ご相談から契約までの流れ

  • STEP1STEP1

    まずは、お電話かメールにて、お気軽にお問い合わせください。
    その際、ご相談をスムーズに行うため、ご相談内容等を簡単にお伺いいたします。

  • STEP2STEP2

    弁護士と面談を行います。お持ちいただいた資料等をもとに、お客様のご質問・ご要望等をじっくりと伺います。

  • STEP3STEP3

    さち総合法律事務所が、事件の見通し・方針等も含めて、お手伝い出来ることをご提案。報酬・実費等のご案内もいたします。

  • STEP4STEP4

    方針や報酬等にご納得いただいた場合、契約締結となります(委任契約書や委任状等を作成します。)。
    早速、問題の解決に取りかかりましょう!

事務所案内

さち総合法律事務所

〒730-0012
広島県広島市中区上八丁堀3-12 新興ビル6階
082-555-8919

弁護士による法律相談をお探しの方は、さち総合法律事務所(広島弁護士会所属 弁護士野村幸保・弁護士田島侑介)まで、お気軽にお問い合わせ下さい。
どのようなことでもご相談に応じます。
もちろん相談料は無料、お電話での相談も可能です。

特に交通事故(高次脳機能障害などの後遺障害、死亡事故、慰謝料、示談金、示談交渉)は専門的に取り扱っている得意分野ですので、交通事故弁護士をお探しの方はご連絡ください。もちろん相談料は無料です。

広島県(広島市(中区・南区・東区・西区・安佐南区・安佐北区・安芸区・佐伯区)・東広島市・廿日市市・福山市・ 呉市・尾道市・安芸高田市・竹原市・三原市・府中市・三次市・庄原市・大竹市・江田島市)・ 岡山県・山口県を含む中国地方全域対応しますので、ご相談をお待ちしております。

交通事故相談専門サイトはこちら