さち先生の種まきブログ
後遺障害等級認定の結果に納得できない?
2015.02.06
交通事故における後遺障害等級認定のカラクリ
本日は、交通事故における後遺障害等級認定のカラクリについて、お話したいと思います。
カラクリと言っても、何か裏情報を教えますというわけではなく、
交通事故の被害者の方からご相談を多く受けている中で、
自賠責保険における後遺障害等級認定に対して、誤解やご存知ない事柄があるようなので、
そのことについて、少しだけお話させていただきます。
まず、ご相談内容としてあったのですが、
「後遺障害等級認定を受けてしまうと、身体障害者扱いされてしまうから、認定を受けたくないです。」というご相談内容です。
おそらく、身体障害者手帳の交付を受けることのできる「身体障害認定」のことと誤解されているのかもしれません。
自賠責保険における後遺障害等級認定は、あくまで、自賠責保険における後遺障害別等級表の中で、
「あなたは後遺障害等級第○号です」と認定を受けるだけで、
「身体障害者福祉法」に基づき身体障害認定を受ける制度とは異なります。
ですので、自賠責保険において後遺障害等級認定を受けることは、すなわち、身体障害認定を受けることと同じではないのです。
実際、「身体障害者福祉法」における身体障害認定基準は、
自賠責保険における後遺障害等級認定基準と異なっており(類似している部分もあります。)、
もし、交通事故に遭って、重い後遺障害などが残ってしまった場合には、
自賠責保険における後遺障害等級認定を受けるための後遺障害診断書のほかに、
別途、身体障害認定を受けるための診断書を作成してもらう必要があります。
そして、各自治体によって内容は異なりますが、身体障害者手帳の交付を受けていれば、
公的サービスを受けることができる可能性も広がるので、
交通事故によって後遺障害が残り、日常生活に支障が生じている方は、是非、身体障害認定も受けることを検討してみてください。
ちなみに、自賠責保険における後遺障害等級認定を受けることができれば、
支払われる保険金・賠償金の増額が見込めますので、きちんと後遺障害等級認定の申請は行うようにしましょう。
むち打ち(頚椎捻挫)になって、首を動かし辛いけど後遺障害ではない?
次に、自賠責保険における後遺障害等級認定に対して、交通事故の被害者の方の誤解やご存知ない事柄として、
「むち打ちで、首が痛くて動かない(又は動かし辛い)のに、何で後遺障害等級認定を受けることができない(非該当)のだ。」というご相談内容です。
残念ながら、自賠責保険における後遺障害等級認定においては、
「痛み(疼痛)」で、首などが動かし辛いだけでは、後遺障害等級認定を受けることはできません。
これは、首だけに限らず、肩、肘、手首、膝、足首などの各関節の場合にも当てはまることで、動かし辛くなるだけの原因として、
「器質的損傷」(たとえば、「骨折して骨が変形してくっついてしまった」「靱帯損傷などがあり、関節周辺部が拘縮してしまった」など)がなければ、
自賠責保険における後遺障害等級認定を受けることはできません。
当然と言えば当然なのかもしれませんが、「痛くて動かせない」というのは、
多分にその人の感覚・主観(「動かしたくない」という自制)に寄るところが大きく、判断基準としては、客観性がないといえます。
また、(そんな人はいないと信じたいですが)痛がって、負傷部位を動かせない体裁をとることで、
上位等級の後遺障害等級認定を受けられるような事態があっては、不公平と言わざるを得ません。
ですので、自賠責保険における後遺障害等級認定においては、客観的な医学的所見となる「器質的損傷」が重視されているのです。
もちろん、むち打ち(頚椎捻挫)でも、自賠責保険における後遺障害等級認定を受けることできます。
今までに、むち打ち(頚椎捻挫)で後遺障害等級認定の申請もたくさん行ってきましたが、
後遺障害等級認定を受けることができるか否かの分水嶺の判断は難しい面もあります。
交通事故に遭われて、むち打ちで苦しんでいる交通事故の被害者の方は、
自賠責保険における後遺障害等級認定の見込みなども含めてご相談したいことがあれば、遠慮なくお問い合わせください。
さち総合法律事務所(広島弁護士会所属 弁護士 野村幸保)では、交通事故を得意分野としております。
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