さち先生の種まきブログ
歩行中の子供や高齢者を交通事故から守るためにできること
2014.09.17
またまた痛ましい小学生が犠牲となる交通事故が発生!
本日9月17日午後1時30分頃、東京都世田谷区で、下校中の小学生3人が軽トラックに巻き込まれる交通事故が発生したとのニュースが流れていました。
報道によれば、小学生3人が負傷し、このうち9歳とみられる女子児童1人が、軽トラックと電柱の間に挟まれ、病院に搬送されたものの、心肺停止の状態となっているようです。
何度聞いても、このような痛ましい交通事故は、胸が苦しくなります。
被害に遭われた女の子の意識が無事に戻り、交通事故による後遺障害などが残らないことを祈るばかりです。
これまでに、弁護士として数多くの交通事故案件に携わってきました。
特に交通事故による頭部外傷によって「遷延性意識障害」(いわゆる「植物状態」になってしまった場合とお考えください。)となってしまった若い成人女性の交通事故案件(愛知県名古屋市で発生した引き逃げ事案)は、今も忘れることができません。
そして、ご相談くださった被害者のお母様の「娘がこんなことになるんだったら、産まなければ良かった・・・」とおっしゃった一言は、一生忘れることが出来ません(言葉に詰まり、涙を堪えるので精一杯でした・・・)。
歩行者を守るため、必ずルール(法令)を守って安全運転をしてください
さて、交通事故におけるお話を何度かしてきましたが、その中で出てきた「道路交通法」という法律を覚えていらっしゃるでしょうか。
この道路交通法には、以下のとおり、歩行者を守るためのルールがたくさん規定されています。
☆歩行者との側方間隔の保持(道路交通法第18条第2項)
車両は、歩行者の側方を通過するときは、安全な側方間隔を保持するか、または徐行しなければなりません。
☆横断歩行者等がいる場合の一時停止(道路交通法第38条第1項)
車両等は、その進路の前方の横断歩道等を横断し、または横断しようとする歩行者等があるときは、その横断歩道等の手前で一時停止し、かつ、その歩行者等の通行を妨害しないようにしなければなりません。
☆横断歩道のない交差点での歩行者優先(道路交通法第38条の2)
車両等は、交差点またはその直近で、横断歩道のない場所で歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはいけません。
☆高齢歩行者の保護(道路交通法第71条第2号の2)
車両等の運転者は、通行に支障のある高齢の歩行者が通行しているときは、一時停止または徐行して、その通行を妨げないようにしなければなりません。
以前にもお話しましたが、毎日、事務所まで自転車で通っているのですが(残念ながら、全く痩せません・・・)横断歩道(または自転車横断帯)を渡ろうとする際、「行ける!」「早く行きたい!」と思っているのでしょうが、右折車または左折車が一気に目の前を進行しようとすることが度々あります。
「危ない!」と思って、急ブレーキを掛けたり、また、右折車または左折車を先に進行させるためやむを得ず自転車のスピードを落とすこともあります。
上述したような右折車または左折車の進行方法は、まさに道路交通法第38条第1項に違反するものといえます。
ドライバーの皆さま。交通事故はもちろん故意(わざと)に起こすものではなく、過失(うっかりなどの不注意)によるものではあるのですが、時として人(被害者)の命を奪い、重い後遺障害を被害者にもたらし、さらには、被害者の家族などの日常生活を一変させてしまう可能性のあるものです。
交通事故によって痛ましい結果を生じさせないよう、もう一度、ご自身の運転方法を見つめ直してみてください。
さち総合法律事務所では、交通事故を得意分野としております。
これまで、150件を超える交通事故事案のご依頼をお受けしてきました。
ご相談は無料です。お電話での無料相談も対応いたします。
また、交通事故被害者の方の場合、傷病によっては外出することが難しいかたもいらっしゃると思いますので、さち総合法律事務所では、出張相談をお受けしています。
ご自宅もしくは近隣までお伺いしますので、ご安心ください。 もちろん、全国からのご相談をお受けいたしておりますのでまずはお気軽にお問合せください。特に広島県全域(呉・竹原・三原・尾道・福山・府中・三次・庄原・大竹・東広島・廿日市・安芸高田・江田島)はもちろん、中国地方(岡山・山口・島根・鳥取)及び四国地方(香川・徳島・愛媛・高知)も、車での出張相談を対応しておりますので、ぜひご利用ください。
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