さち先生の種まきブログ
相続放棄をしたいのですが・・・
2015.01.28
相続税の課税対象が拡大しています
既に皆さんご存知かもしれませんが、相続税法の改正により、
平成27年1月1日以降の相続について、遺産に係る基礎控除額の引き下げが行われています。
すなわち、相続税の課税対象が拡大され、相続税を払わなければならない方が増える可能性があるということを意味しています。
具体的には、以下のとおりとなりますが、詳細については、国税庁のホームページもご覧になってください。
【改正前】
5、000万円+1、000万円×法定相続人の数
【改正後】
3、000万円+600万円×法定相続人の数
最近では、事前の相続対策をしっかりしておきましょうということで、
金融機関や証券会社などにおいて、相続対策のセミナーなども行われているようです。
しかし、その多くは、相続「税」対策に主眼が置かれていて、
実際の相続トラブルの防止対策まで、しっかりと解説されているものは少ない気がします。
相続「税」対策も大切かもしれませんが、相続「税」対策は、結局のところ、
「いくら税金を納めるか」というお金の話だけで(払ってしまえば、それで終わりです。)、
家族のための相続対策、すなわち、残された家族がもめないようにするための方策ではありません。
そして、被相続人(亡くなられた方)からすれば、既に亡くなっているわけですから、
直接、相続人(残された家族)がもめないようにする手段をとることはできません。
ですので、遺言書の作成など、大切な家族がもめないようにするための相続対策は、相続「税」対策より大切ではないかと思います。
以前から、某証券会社や某ショッピングセンターなどで、相続「税」対策ではなく、
遺言書の作成などに関する相続対策のセミナーをたくさん行ってきましたので、
もし、「遺言書の作成について知りたい」「相続対策を学びたい」という方がいらっしゃれば、
個別のご相談はもちろんのこと、セミナー・研修の講師として、是非とも、お声掛けください。
まだまだできる相続放棄
最近多いご相談として、
「相続放棄をした方がいいのでしょうか?」
「相続放棄の手続が分からないのですが・・・」
「もう、相続放棄できないのでしょうか?」
といったご相談内容があります。
特に、相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から「3か月」以内に行わなければならないので、
3か月以上の経過した段階で、「もう、相続放棄できないのでしょうか?」という形でご相談を受けることがあります。
基本的には、相続放棄は、相続開始を知った時から3か月以内ということになっていますが、
直ぐに諦める必要はなく、例外的に、相続放棄ができることがあるのです。
たとえば、「相続財産が全くないと信じ、かつ、そのように信じたことに相当な理由があるときなど」は、
相続財産の全部又は一部の存在を「認識したとき」から3か月以内に家庭裁判所に申述すれば、
相続放棄をすることができる可能性があるのです。
そして、具体的なケースとしては、死後、3か月以上経過した時点で、貸金業者などから相続人に対して、金銭請求の通知が届き、
被相続人(亡くなられた方)に多額の借金があることが判明したような場合が挙げられます。
また、相続放棄をする場合、被相続人(亡くなられた方)の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出しなければならず、
その際には、申述書自体の作成や添付書類(戸籍謄本など)の収集を行う必要があります。
これらは、ひな型があったりするので、自分でできないこともないのですが、
不慣れなことで、また、多忙などの理由で、苦労される方も多いようです。
相続放棄の手続で困られている方は、申述書自体の作成も含めて色々とお手伝いさせていただくことも可能ですので、
遠慮なくお問い合わせください。
さち総合法律事務所(広島弁護士会所属 弁護士 野村幸保)では全国からのご相談をお受けいたしておりますのでまずはお気軽にお問合せください。
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