さち先生の種まきブログ
続 ネットショッピングでトラブルに!
2015.02.09
商品を返したいけどどうしたらいいのでしょうか?
先日、ネットショッピングのトラブルについてお話させていただき、
「民法」に規定している「錯誤」(民法第95条)と「電子消費者契約法」をご紹介しましたが、
もう一つご紹介したい法律があります。 前回の内容はこちらから
それは、「特定商取引に関する法律」(以下「特商法」と省略します。)という法律になります。
インターネットでのショッピングは、特商法上の「通信販売」(特商法第2条第2項)に当たるので、
一定の要件を満たせば、契約の申込みを撤回し、または契約を解除して、商品の返品や代金の返還を請求できる可能性があるのです。
そこで、一定の要件を規定した特商法の条文を、かなり長いのですが、以下のとおりご紹介しておきます。
<特商法第15条の2>
1 通信販売をする場合の商品又は指定権利の販売条件について広告をした販売業者が当該商品若しくは当該指定権利の
売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者
又は売買契約を締結した場合におけるその購入者(次項において単に「購入者」という。)は、
その売買契約に係る商品の引渡し又は指定権利の移転を受けた日から起算して八日を経過するまでの間は、
その売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。
ただし、当該販売業者が申込みの撤回等についての特約を当該広告に表示していた場合
(当該売買契約が電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律 (平成十三年法律第九十五号)第二条第一項 に規定する
電子消費者契約に該当する場合その他主務省令で定める場合にあつては、
当該広告に表示し、かつ、広告に表示する方法以外の方法であつて主務省令で定める方法により表示していた場合)には、この限りでない。
2 申込みの撤回等があつた場合において、その売買契約に係る商品の引渡し又は指定権利の移転が既にされているときは、
その引取り又は返還に要する費用は、購入者の負担とする。
ざっくり大雑把に言うと、商品などを受け取った時から8日間経過するまでは、
売買契約の申込みの撤回、またはその売買契約の解除ができるということです。
ただし、注意が必要で、申込みの撤回などに関する特約の表示が、
ネットショッピング中のウェブサイト(広告)上になされている場合には、申込みの撤回や契約の解除ができなくなってしまいます。
ですので、ネットショッピングでのトラブルを回避するためには、
申込みの撤回などに関する特約の表示があるかどうかも、きちんと確認しておくと良いかもしれません。
ちなみに、申込みの撤回などに関する特約の表示がある場合には、その特約の表示に従って判断されることになります。
ネット上の口コミサイトへの書き込みを気にしていますか?
皆さんは、口コミサイトなどをご覧になるでしょうか。
「ぐるなび」「ホットペッパー」「食べログ」などが代表的ですが、
私も、新しいお店などを調べたりするときは、これらの口コミサイトを参考にすることがあります。
そして、ネットショッピングでのトラブルと同じというわけではないのですが、
ウェブサイト上で口コミサイトを閲覧して、実際にお店へ行ってみたら、「何だか違った」というご経験はあるのではないでしょうか。
口コミサイトのコメントは、多分にその人の経験則や主観による評価が含まれているので、
事実の客観的な報告という観点からすると、判断基準として明確とはいい難いところはありますが、それでも気になるものです。
そんな口コミサイトですが、以前、ニュースとして報道もされていましたが、
ある飲食店経営の関係者が、インターネット上の口コミサイトに、
自分の飲食店が他店より優良であることを、意図的に書き込んでいたという問題ありました。
このような書き込みは、「不当景品類及び不当表示防止法」(以下「景品表示法」と省略します。)という法律に規定している
「不当表示」(景品表示法第4条第1項各号)に当たり、差し止めの対象となり(景品表示法第6条)、
さらには、差し止めの命令に反した場合には、刑事罰の対象にもなっています(景品表示法第15条・同第18条)。
口コミサイトを閲覧していても、画面上の情報しかないわけですから、その書き込みが事実なのかは判別しようがない以上、
意図的な書き込みなどは、止めて欲しいものです。
というわけで、口コミサイトは参考程度にして、「百聞は一見にしかず!」ということで、自分の目で確かめてみるのが一番な気がします。
口コミサイトでの評価や噂はさておき、自分にとって、納得・満足できるものであれば良いのですから・・・
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