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自転車は「車(車両)」と同じ?自転車交通事故防止のためにできること

2014.09.05

さて、今日は「キラリ☆マン」について、お話をさせていただきます。

 

 

 

 

 

キラリマン①

「ん?何だそれ?」と思われた方・・・「キラリ☆マン」は、広島県警の公表する新キャラクターで、「夜間の交通事故を防止するため、反射材の活用を促進するキャラクター」なのです!

 

「月○仮面」みたいな気もしますし、どこかの県の「ゆるキャラ」のような気がしないでもないですが、なかなかカッコイイではないですか。

 

東京にいた頃は、あまり自転車など乗らなかったのですが、広島に戻ってきてからは、自転車を真っ先に購入し、毎日、事務所に来るため利用しています。

(20分くらい必死でペダルを踏んでいるのですが、なかなか痩せません・・・)

 

また、今まで、自転車事故を含むたくさんの交通事故案件を取り扱ってきて、交通事故によって重い後遺障害が残ってしまうなど、交通事故の悲惨さも十分知っていました。

(ちなみに私自身、小学生の頃、車に轢かれる交通事故に遭って後頭部を裂傷するという大ケガを負いました。)

 

ですので、万が一、自分の不注意が原因で加害者になってしまった場合、交通事故の被害者になってしまった方に申し訳ないので、某メガ損保さんの「個人賠償責任特約」(通称「個賠」といいます。)にも加入しました。

 

さて、「キラリ☆マン」の話は置いておいて、自転車ですが、実は法律上、「車(車両)」と同じ扱いをされています。

 

「道路交通法」という法律があるのですが、その第2条第1項11号で「軽車両」に自転車が含まれると規定されており、同じく第2条第1項8号では、「車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。」と規定されているのです。

 

もうお分かりかと思いますが、自転車は、「車(車両)」なのです。そうすると、当然、自転車に乗るに当たっても、車(車両)と同様に、自転車運転上、安全運転義務が課されることになります。   対「自動車」・対「原動機付自転車」などと比較すれば、自転車は交通弱者の部類に当たるかもしれませんが、対「歩行者」との関係では、もはや交通弱者とはいえません。

 

実際、対「歩行者」との関係で交通事故が発生した場合、基本の過失割合(事故発生に対する事故当事者の責任の程度)は、自転車の方が高い(悪い)とされています。

 

自戒の意味も込めて、自転車に乗られる方は、くれぐれも安全運転をするように心がけてください。

 

また、「キラリ☆マン」がその活用を促進する反射材を用いて、夜間でも自己の存在をアピールし、交通事故の被害者にならないようにすることはもちろん、加害者にもならないよう気を付けましょう!

 

それでは、今日は「自転車安全利用五則」を確認して終わりたいと思います。

 

キラリマン②☑①自転車は、車道が原則、歩道は例外

 

☑②車道は「左側」を通行

 

☑③歩道は「歩行者優先」で、車道寄りを徐行

 

☑④安全ルールを守る ・飲酒運転・二人乗り・並進の禁止 ・夜間はライトを点灯 ・交差点での信号遵守と一時停止・安全確認

 

☑⑤子どもはヘルメットを着用

 

 

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