さち先生の種まきブログ
自転車交通事故を減らすために!
2014.10.04
覚えていますか?自転車は、道路交通法上の「車両」です
先日お話したかと思いますが、広島中央交通安全協会の事業所会員となったので、交通安全の啓蒙活動に役立ちたいと思い、本日は、自転車による交通事故防止のお話をしたいと思います。
早速ですが、警察庁交通局から「平成25年中の交通事故の発生状況」という統計資料が公表されており、その資料によれば、交通事故件数(自転車関連事故)は、12万1040件で、交通事故全体に占める割合は、約2割(構成率19.2%)となっているそうです。
そして、特に自転車事故の類型の半数以上が、「出会い頭の衝突事故」によるものとのことです。
私の事務所では、交通事故の被害者の方のために、無料相談を行っているのですが、まれに交通事故の被害者の方から、「何で私に過失があるんですか?」「あっちは車ですよ。こっちは生身の人間なのに・・・」と語気強くおっしゃる方がいます。
確かに、自転車は、対普通乗用自動車との関係では、歩行者と同じく、交通弱者の部類に入るかもしれません。
しかし、何度も同じことを言っていますが、自転車は、道路交通法上、「車両」に含まれるので、徐行義務など様々な安全運転義務を負うことになります。
そして、よくよく交通事故の被害者の方から、事故当時の運転状況など聞くと、「前方左右をよく見ていなかった」「無理な横断・通り抜けをしている」といった運転をしているケースがあります。
このような運転状況だと、交通事故事件の最終解決時の示談交渉において、「過失割合(事故によって発生した損害に対して、当事者がどの程度の割合で責任を負うかということ)」で必ずもめてしまうことになります。
自転車は、「車両」。このことをもう一度、しっかり理解しておくとともに、お子様に自転車を利用させているお父様・お母様は、常日頃から、安全運転をするよう注意指導をしてあげてください。
ちなみに、広島県警察のホームページに「自転車安全教育用図説パンフレット&パソコンソフト」というものがアップされています。
役立つ内容ですし、自由にダウンロードできますので、是非、お子様への自転車安全教育に活用してみてください。
あなたの運転方法は、道路交通法違反になっていますよ!
意外と陥りがちな自転車運転による道路交通法違反をご紹介します。
これらの道路交通法違反によって、悲惨な交通事故が生じることもありますので、改めて、ご自身の自転車の運転方法を見つめ直してみてください。
酒気帯び運転等の禁止(道路交通法違反第65条第1項違反)
☆5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます(法第117条の2第1号)
居酒屋で宴会をして酔っぱらったまま、ついつい乗って帰宅するときに多いですね。
信号無視(道路交通法第7条違反)
☆3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処されます(法第119条第1項第1号の2)
特に中高生のみなさん(なぜか男子生徒に多し)!遅刻しそうなのか、超スピードを出している姿をよく見かけます。危ないですよ!!
指定場所一時不停止(道路交通法第43条違反)
☆3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処せられます(法第119条第1項第2号)
「止まれ」の標識は、意外と見落としがちです。住宅地の十字路にもよくあります。
無灯火(道路交通法第52条第1項前段違反)
☆5万円以下の罰金に処せられます(法第120条第1項第5号)
無灯火の自転車とすれ違う時は、どっちに進むのか分からず、意外に怖いです・・・
これ以外にもまだまだあるのですが、広島県交通安全協会から、分かりやすい一覧表がありましたので、是非、こちらもご覧になってください。
あっ!お伝えし忘れていましたが、「反射タスキ」購入しましたよ!
(恥ずかしいので小さく載せますが、右の写真は私です)
効果抜群で、ばっちり光っていました。最近は、100円均一ショップでも売っているので、お勧めです。
さち総合法律事務所では、交通事故を得意分野としております。
これまで、150件を超える交通事故事案のご依頼をお受けしてきました。
ご相談料は無料ですのでお気軽にお問合せください。 電話での相談も無料で対応いたします。
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