さち先生の種まきブログ
銀行での相続手続は大変?
2016.06.16
1 金融機関に遺産分割協議書や戸籍謄本の提出を求められた!
「おばの相続手続で、戸籍の提出を求められたのですが、代襲相続(だいしゅうそうぞく)とかがあって、
どうやって集めていいのか分からないのですが・・・忙しくて時間もないので・・・」
「自分は、東京なんですが、広島にいる父が亡くなって、相続手続で戸籍とか必要なんです。
仕事で広島にも戻れないし、相続手続に協力してもらえませんか?」
さて、相続手続に当たっては、特に金融機関での解約・払戻し手続などに戸籍の提出が必要となってきます。
前者のご相談では、代襲相続(だいしゅうそうぞく)も発生しており、誰の・どこまでの範囲の戸籍を取得すればいいのか、
直ぐに分からなかったりします。
特に相続人の方自身が、ご高齢だったりすると、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成などが煩雑に感じられることもあるようです。
また、後者のご相談でも、県外から郵送にて戸籍の取得手続はできるのですが、仕事などで忙しく、
なかなか相続手続に時間を割けない相続人の方もいらっしゃったりします。
そこで、さち総合法律事務所では、相続手続に必要な戸籍謄本の収集(相続人調査・確定や相続人関係図の作成)などの
お手伝いもさせていただいておりますので、相続手続でお困り方がいらっしゃれば、ご遠慮なくお問い合わせください。
もちろん、相談は無料です!
ちなみに、相続手続に必要な「戸籍謄本の収集(相続人調査・確定や相続人関係図の作成)のみ」のご依頼であれば、
実費を除き、費用は3万円(別途税)にて対応しております。
他の法律事務所や司法書士事務所などでは、相続人の人数によって費用が違うこともあるようですが、
代襲相続(だいしゅうそうぞく)が発生しているなど、相続人の関係が複雑・多数になったとしても、費用は変わりませんのでご安心ください。
2 預貯金の払い戻しも行ってもらえますか?
「先生、私らは年寄りですから、遺産分割協議書を作ってもらうついでに、金融機関の窓口に出向いて、預金の払い戻しとかもやってくれませんか?」
通常、遺産分割協議書の作成を行い、署名・押印の立会いなどを行った後は、
相続人各人に、金融機関の窓口に自ら出向いてもらい、預金の払い戻し手続などを行ってもらいます。
しかし、相続人の皆さんがご高齢で、複数の金融機関に出向くのが大変だったり、仕事などで忙しくて、
金融機関の窓口に出向く時間が無い場合もあります。
先日も、上記のようなご相談を受け、遺産分割協議書の作成をお手伝いさせていただき、金融機関の窓口に出向き、預金の払い戻し手続を行ってきました。
そして、払い戻された預金は、いったん弁護士の預かり口座で管理させていただき、
遺産分割協議書の内容に従って、各相続人の指定する金融機関の口座に振込送金させていただき、相続事件は無事に終了となりました。
ちなみに、弁護士などの代理人に払戻し手続を依頼する場合も考慮し、
遺産分割協議書には、相続人の1人を、払戻し手続等を行う代表者として指定しておき、
その代表相続人から、私(弁護士)が委任を受ける形にしておきました。
このような取り決めにしておけば、金融機関に提示しなければならない委任状の数を最小限にすることができ、手続としても簡単だといえます。
さち総合法律事務所では、金融機関の窓口に出向くのが大変なご事情のある方や時間が無い・広島県外在住の相続人の方のために、
金融機関からの払い戻し手続から預金の振込送金手続まで、全てお手伝いさせていただいておりますので、
相続手続でお困りのことがあれば、ご遠慮なくご相談ください。
なお、遺産分割協議書のみならず、金融機関からの払い戻し手続等も含めてご希望の方は、
金融機関の数や場所によって費用が異なる可能性あるため、別途お見積りを提示させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
さち総合法律事務所(広島弁護士会所属 弁護士 野村幸保)では全国からのご相談をお受けいたしておりますのでまずはお気軽にお問合せください。
相談料は無料です。お電話での無料相談も対応可能です。
相続(遺言作成・相続放棄)・成年後見・交通事故・海難船舶事故・労働災害・不当解雇・退職勧奨・残業代請求離婚・任意整理・過払金請求・破産手続・民事再生・刑事弁護・犯罪被害者支援・法律顧問(顧問弁護士)・労災・建物明渡・労働トラブル・債権回収・日常生活でのトラブルなど幅広く扱っております。
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その際、ご相談をスムーズに行うため、ご相談内容等を簡単にお伺いいたします。 -
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さち総合法律事務所が、事件の見通し・方針等も含めて、お手伝い出来ることをご提案。報酬・実費等のご案内もいたします。
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