後遺障害事例
外傷性頚部症候群 頚椎捻挫(むちうち)による後遺障害等級認定
外傷性頚部症候群 頚椎捻挫(むちうち)とは
脊柱は、頚椎7個、胸椎12個、腰椎5個の合計24個の骨で構成されています。
頚椎は、7個の椎骨が、それぞれ左右に関節包につつまれた椎間関節、
靱帯や筋肉、弾力性のあるクッションの役割をもつ椎間板で連結されています。
頚椎は、その7つの椎骨が椎間板を挟んで連なっているため、
頚部を可動することができる構造になっているのです。
頚椎の上位で、頭蓋骨につながっている部位を環椎、その下を軸椎と呼び、
この組み合わせ部分が、最も大きな可動域を有しています。
椎間板、脊椎を縦に貫く前縦靭帯と後縦靭帯、椎間関節、筋肉などで椎骨はつながれています。
椎骨の脊髄が走行する部分を椎孔といい、椎孔がトンネル状に並んでいるのを脊柱管と呼びます。
脊髄から枝分かれした神経根はそれぞれの椎骨の間の椎間孔と呼ばれる部分を通過し、
身体各部を支配しています。
交通事故、特に、追突事故の場合は、追突された自動車に乗っていた人のからだは、
追突の反動で、進行方向前方に力がかかり、頭は後ろにそる格好になります(過伸展)。
さらに、つぎの瞬間は逆の反動で、頭は前方に振られ、前にそる格好になります(過屈曲)。
くびが瞬間的に鞭(むち)のようにしり、重い頭部が振り動かされると、
これらの関節包、靱帯、筋肉、椎間板などの一部が引き伸ばされたり、断裂し、頚椎捻挫を発症します。
外傷性頚部症候群 頚椎捻挫(むちうち)による後遺障害のポイント
等級 | 外傷性頚部症候群(むちうち)による後遺障害等級 |
第12級 |
13 局部に頑固な神経症状を残すもの |
第14級 |
9 局部に頑固な神経症状を残すもの |
後遺障害等級14級9号「局部に頑固な神経症状を残すもの」
後遺障害等級に外傷認定するかどうかを見分けるポイントは4つです。
外傷性頚部症候群(頚椎捻挫)に起因する症状が、神経学的検査所見や画像所見から証明することはできないが、
1 受傷時の状態や
2 治療の経過などから
3 連続性、一貫性が認められ、説明可能な症状であり、
4 単なる故意の誇張ではないと医学的に推定される場合
は、後遺障害14級9号と認定されます。
1 受傷時の状態とは
交通事故が原因で発症する傷病で、一番多いのが外傷性頚部症候群(頚椎捻挫)と言われています。
では、どのような事故であっても、後遺障害が残るような症状が発症するのでしょうか。
これが、「受傷時の状態」です。
受傷時の状態とは、事故が発生したその状況や、受傷機転のことです。
衝撃が大きかった、小さかった、というのは人それぞれ感じ方が違います。
では、どのように判断するのでしょうか。
それは、車の損傷状況で推定されます。
具体的には、車の修理費(物損の損害額)が大きく関わります。
修理費(物損の損害額)が少額であれば、衝撃が大きくなかったのだろう、
修理費(物損の損害額)が高額、もしくは全損、修理しても直らないのであれば、
それだけ衝撃が大きかったと推定することができます。
また、実際の損傷状況、凹凸の具合や破損状況も確認します。これは写真や映像で残すことが有効です。
追突といっても、リアバンパーに擦り傷が残る程度か、
大きく凹んでリアガラスが割れてしまっているのか、それを見ることができれば、一目瞭然です。
車の損傷が大きい=からだが受けた衝撃が大きい=発症した症状も重症の可能性がある
というのは、誰でも想像できることかと思います。まさに、百聞は一見に如かずですね。
同様に、受傷機転も重要です。
ノーブレーキで衝突したのか、徐行中に衝突したのか、それだけでも違います。
一般道で渋滞中に、追突事故で衝突した場合、
走行速度は時速10キロ程度でしょうから、衝撃はそこまで大きくなかったと予想されます。
しかし、高速道路で、前方の車が渋滞で停止していることに気づかず、後続車が追突した場合、
走行速度と状況から考えると、前方の車は非常に大きな衝撃を受けたことが推定されます。
このように、事故が発生したその状況や、受傷機転は非常に重要なポイントになります。
物損と人身は別。 といわれることもありますが、
後遺障害の認定においても、物損の状況を確認することはとても大切です。
2 治療の経過とは
治療の経過とは、事故直後から首、頚部や肩の痛みや重だるさ、しびれなどの症状があったかどうかがポイントになります。
事故直後は、事故に遭ってしまったことに気が動転し、精神的にも緊張状態になるため、
痛みを感じない、痛みがあるのに認識できないことがあります。
翌日、朝起きたら激痛がして、急いで病院に行った、というのはよくある話です。
もちろん、翌日であれば問題ありませんが、例えば、1週間とか事故から時間が経ってしまうと
その痛みは事故が原因なのかどうかを疑われてしまう可能性があります。
仕事を休めなかったから痛かったけど病院に行かなかった・・・
時間が経てばよくなると思って何もしなかった・・・ という被害者はたくさんいます。
でも、客観的に見てしまうと
病院に行かなくても耐えられる程度の痛みだったのでは?
早めに治療をしておけば、症状が緩和していたのでは? と考えられてしまいます。
仕事など、病院に行く時間がないということも理解できますが、後遺障害等級認定において、
受傷(事故日)から通院までに時間が経過してしまうことは、大きなデメリットとなります。
まずは、事故後、すぐに病院へ行くことが大切です。
必要であれば、事故に遭われたその場で救急車を要請してください。
3 治療の一貫性とは
事故後すぐに病院へ行くことの重要性は理解していただけたと思いますが
次は、通院時のポイントです。
外傷性頚部症候群(頚椎捻挫)による痛みがどれほど大きな痛みであるかどうかは証明できません。
痛みの感じ方は人によって違いますし、「すごく痛い」と言っても相手の受け止め方も様々です。
また、外傷性頚部症候群(頚椎捻挫)には、さまざまな症状があります。
例えば頭痛、吐き気、めまい、しびれ。
傷病名は頚部、頚椎ですが、症状が現れるのは違う部位になることもあります。
それは、一番最初に頚椎の構造を説明したとおり、身体各部を支配している神経があるからです。
頭痛やめまいがひどく、脳神経外科に通院されるかたもいますが、外傷性頚部症候群(頚椎捻挫)が原因であることがほとんどです。
そのため、自分自身が感じている痛みや違和感は全て、医師に伝えることが大切です。
例えば、受傷直後(事故直後)に通院した時点で、頭痛と頚部の痛みの症状があったとします。
でも、頭痛がひどかったため、頚部が痛いことを医師に伝えていませんでした。
診断名は「頭痛」とされていました。
通院を継続して2か月後、頭痛は緩和したけれど、頚部の痛みは残っていたため
頚部の痛みを、その時に初めて医師へ伝え、治療を継続していました。
さて、最終的に後遺障害等級認定の準備になった時、
病院の診断書を取得してみると、受傷直後(事故直後)から2か月の間に
頚部が痛かったということが何も記載されていないということが多々あります。
さらに、事故受傷直後の診断名は「頭痛」のみ。
その後2か月経ってはじめ「頚椎捻挫」という診断がされていることになります。
これを客観的に判断すると、
受傷して2か月後に「頚椎捻挫」が発症し、2か月感は痛くなかったのに、突然痛くなった。
頚椎捻挫は事故が原因で発症したのかどうか?
受傷から、症状や治療の一貫性がな・・・
と後遺障害等級認定においては不利な解釈をされる可能性が出てきてしまうのです。
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