さち先生の種まきブログ
9月10日から16日まで「自殺予防週間」です!職場でのメンタルヘルス対策は進んでいますか?
2014.09.10
毎年、9月10日から16日までは「自殺予防週間」ということで、今日は、「自殺予防週間」について、お話をさせていただきます。
「警察庁の自殺統計に基づく自殺者数の推移等」という統計データがあるのですが、そのデータによれば、月に平均2000人前後の方が、自ら命を絶っている状況が分かります。
そして、かなり前にはなるのですが、残念なことに、私の友人の中にも、自ら命を絶ってしまった方がいらっしゃいます。
今更ながら、「もっと声とかを掛けてあげれば良かったのかな・・・」など思ってしまいます。
また、私が対応させていただいている交通事故案件では、交通事故によって後遺障害が残り、その後遺障害によって日常生活や仕事に支障が生じて、悩み苦しんで、結果として自ら命を絶たれた方もいらっしゃいました。
ところで、あまり聞きなれない法律ですが、「自殺対策基本法」という法律があります。
この法律は、「自殺の防止を図り、あわせて自殺者の親族等に対する支援の充実を図り、もって国民が健康で生きがいを持って暮らすことのできる社会の実現に寄与すること」を目的(自殺対策基本法第1条)としています。
また、平成19年6月8日(金)の閣議で、自殺対策基本法に基づき、政府が推進すべき自殺対策の指針である「自殺総合対策大綱」が決定されています。
この大綱において、「9月10日の世界自殺予防デーに因んで、毎年、9月10日からの一週間を自殺予防週間として設定し、国、地方公共団体が連携して、幅広い国民の参加による啓発活動を強力に推進」するとされたのです。
そして、「自殺予防週間」設定の目的には、当該期間中における集中的な啓発事業等の実施を通じて、国民に自殺や精神疾患についての正しい知識を普及啓発し、これらに対する偏見をなくしていくとともに、命の大切さや自殺の危険を示すサイン、また危険に気づいたときの対応方法等について国民の理解の促進を図るという目的があります。
さて、近時、「職場におけるメンタルヘルスケア対策」に注目が集まっています。
過剰な業務負担や長時間の拘束、雇用形態の変化、及びIT機器の発達による人間関係の希薄化などが、メンタルヘルス悪化の原因とされています。
「メンタルヘルスなんて、個人の問題。大人なんだから自己責任。」
「単なる甘え。その人の心が弱いだけ。」
などといった声があるのも事実です。
しかし、企業や会社として、メンタルヘルス対策を放置してしまうと、場合によっては、メンタルヘルス悪化による原因が職場環境にあるとされ、職場環境の整備を怠ったとして、損害賠償責任(民法415条に基づく債務不履行責任や民法709条に基づく不法行為責任になります。)を負う可能性が出てきます。
また、メンタルヘルスに問題を抱えた社員などを放置してしまうと、職場環境の悪化や同じ職場で働く他の人の負担なども増大し、さらには、休職した場合の休業補償や補充人員の確保などの問題も生じ、企業や会社にとって良いことは何もありません。
「うちの企業や会社は何をしたらいいんだ?」と思われた方は、いきなり法的な責任が生じないようにする対策に取り組むのではなく、まずは、厚生労働省が公表しているパンフレットやリーフレット、ポータルサイトなどがありますので、そちらに目を通して、「職場におけるメンタルヘルスケア対策」の重要性を理解するところから始めてみてはいかがでしょうか。
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