さち先生の種まきブログ
交通事故によって後遺障害が残ってしまったけど・・・
2014.09.24
今まで、全国から多数の交通事故案件のご依頼を受け対応してきたこともあり、そのご縁があって、本日も、新たなご相談を県外の埼玉県からいただきました。
ご相談内容の紹介は控えますが、やはり、交通事故の被害に遭われた方は、今後、どのような流れで手続が進んでいくのか分からず不安を感じていらっしゃる方が多く、また、加害者側の保険会社に対して、どのように対応していけばいいのか分からず、悩んでいらっしゃる方が多いようです。
後遺障害等級認定のしくみを知ろう!
さて、今日は、ご相談の多い交通事故によって後遺障害(後遺症)が残ってしまった場合のことについて、お話をしたいと思います。
たとえば、交通事故によって、いわゆる「むち打ち」(頚椎捻挫)になった、「鎖骨が折れた」「半月板・靱帯を損傷した」「足首の骨が折れた」といった状態になったとします。
その後、一定期間、一生懸命リハビリをしたけど「首や腰に痛みが残った」「肩が上がらなくなった」「膝や足首が上手く曲がらない」といった状態を、いわゆる「後遺障害」(または後遺症)が残った状態といいます。
交通事故によって後遺障害が残ってしまった場合(基本的に、症状が完治しない、これ以上良くならない状態を前提にしています。)、「残った後遺障害について、どうしてくれるんだ?」という疑問が残ります。
気持ちとしては、「完治するまで治療させて欲しい(治療費を払って欲しい)!」と言いたいところですが、残念ながら、交通事故における損害賠償実務においては、「症状固定」という考え方があり、症状固定以降の治療費は、基本的に自己負担となります。
ですので、残った後遺障害に対して別途補償(賠償)を受けるには、後遺障害等級認定の申請をして、「あなたの症状は、○○級に該当します」と認定されなければなりません。
もちろん、残った全ての症状が必ず後遺障害等級認定の対象になるわけではなく、あくまで「自賠責保険における後遺障害」に該当するものが、後遺障害等級認定の対象となるので注意が必要です。
通常、症状固定の時期になっても何らかの後遺障害が残る場合、加害者加入の任意保険会社の担当者が、後遺障害等級認定の申請を勧めてきます。
しかし、過去の私の経験にはなりますが、驚くことに、被害者に何らかの後遺障害が残っているにもかかわらず、後遺障害等級認定の説明もしてもらえず、単に傷害部分だけの示談金の提示がなされているケースがあるのです。
担当者の方のうっかりなのか、意図的な対応なのかはさておき、これでは、残った後遺障害に対して別途補償(賠償)を受ける機会をみすみす失ってしまうだけです。
幸い私が担当した交通事故案件では、被害者の方に後遺障害等級認定の制度があることをお伝えし、申請のお手伝いをさせていただいた結果、無事に後遺障害等級認定を受けることができました。
ですので、交通事故の被害者の方で、もし症状固定の時期になっても何らかの後遺障害が残るようでしたら、後遺障害等級認定という制度があることを是非とも覚えておいてください。
ちょっとだけ交通事故に関する書籍について宣伝させてください!
先日、事務所からのお知らせという形ですが、日本実業出版社さんから、交通事故に関する書籍を出版させていただきました。
以前所属していた事務所名での出版で、共著という形ですが、執筆者代表として、色々と書かせていただいております。
特に、後遺障害に関する内容は、「第4章」に書かれており、是非ともご一読いただけると幸いです。
ページ数の制約などもあり、専門的かつ詳細な内容までは書けませんでしたが、初めて交通事故に遭い、「後遺障害とは何ぞや?」という形で悩まれている方には、参考になるのではないかと思っています。
交通事故における後遺障害等級認定は、医学的な知識なども必要になり、専門的で難しい面があるので、今後も、自己研鑽をしていかなければならない分野だと考えています。
そして、将来的な話にはなりますが、別のブログなどで、後遺障害等級認定における申請時のノウハウや経験・裁判例の分析などを情報として発信できるといいなあと考えています。
今日の話はこれで終わりですが、治療期間中だけど後遺障害のことが気になる、
また、症状固定となり、これから後遺障害等級認定を受けるが、どうしたらいいのか?
さらに、後遺障害等級認定の結果に納得できないけどどうしたらいいのか?など、
交通事故における後遺障害等級認定についてお困りの方は、遠慮なくお気軽にご相談ください。
お待ちしております!
さち総合法律事務所では、交通事故を得意分野としております。
これまで、150件を超える交通事故事案のご依頼をお受けしてきました。
ご相談料は無料ですのでお気軽にお問合せください。 電話での相談も無料で対応いたします。
また、交通事故被害者の方の場合、傷病によっては外出することが難しいかたもいらっしゃると思いますので、さち総合法律事務所では、出張相談をお受けしています。
ご自宅もしくは近隣までお伺いしますので、ご安心ください。
もちろん、全国からのご相談をお受けいたしておりますのでまずはお気軽にお問合せください。
特に広島県全域(呉・竹原・三原・尾道・福山・府中・三次・庄原・大竹・東広島・廿日市・安芸高田・江田島)はもちろん、中国地方(岡山・山口・島根・鳥取)及び四国地方(香川・徳島・愛媛・高知)も、車での出張相談を対応しておりますので、ぜひご利用ください。
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