さち先生の種まきブログ
交通事故に遭ってしまったら!かしこい被害者になりましょう!
2014.10.27
交通事故における受傷状況(受傷機転)の大切さ
いきなり結論ですが、交通事故事案において、受傷状況(受傷機転)がどうだったのかというのは、非常に大切になります。
ちなみに、「受傷機転」とは、打撲や骨折等の外傷を負うに至った原因や経緯のことで、具体的には、いつ、どこで、どのような経緯で、どのようにして、どのような作用が加わって、その外傷が発生したか、という内容のことを意味します。
当然ですが、交通事故における受傷状況(受傷機転)は、交通事故の被害者に対して、治療費の内払いをどの程度の期間継続するか否かに関して、加害者側の保険会社が気にするところでもあり、また、自賠責保険における後遺障害等級認定実務においても、受傷状況(受傷機転)がどのようなものであったのかは、非常に大切になってきます。
当たり前すぎることかもしれませんが、四輪自動車同士の衝突事故でも、近距離から低速度で逆突された場合とノーブレーキで追突された場合とでは、衝撃の程度は異なり、体に与えるダメージも異なることは、皆さんも想像が付くのではないでしょうか。
しかし、残念なことに、この受傷状況(受傷機転)に関して、関心の薄い方々がいらっしゃるようです・・・
それは、交通事故の被害者を治療している「治療機関」です。
そして、治療機関には、病院の医師や整骨院・接骨院の柔道整復師の各先生方が含まれます。
「何だと?うちは、しっかり受傷状況(受傷機転)を確認しているぞ」とお叱りを受けてしまうかもしれません。
もちろん、きちんと、受傷状況(受傷機転)を確認していらっしゃる医師や柔道整復師の先生方もいらっしゃいます。
ただ、仕事柄、たくさんの診断書やカルテ(診療録)、施術証明書等を拝見してきましたが、残念なことに、「記録(証拠)として残る形」で、受傷状況(受傷機転)を「具体的に記載している」ものは少ない気がします。
今まで拝見してきたものでは、ひとこと、「追突」「オカマほられた」「○○で衝突」「○○にはねられた」などと簡単に記載されている場合が多かったように思います。
もちろん、先生方の使命は、患者(交通事故被害者)の治療ですし、お忙しい場合も多いので、「そんなもの丁寧に聞いたり、記録したりする時間はない」と言われてしまいそうです。
しかし、実際問題として、治療費の内払いの継続や症状固定日をめぐる争いなどでは、受傷状況(受傷機転)が問題となり、治療機関が、交通事故被害者と加害者側保険会社の争いに巻き込まれているケースもあるのです。
私自身は、証拠が残っている限り、事故発生状況報告書や刑事記録(特に実況見分調書や写真撮影報告書)、また、事故車両の写真や修理見積書などに、必ず目を通すようにしています。
そうすることによって、交通事故賠償において役立つ「ヒント(証拠)」が見つかる可能性あるからです。
もちろん、治療機関の先生方は、交通事故賠償の交渉などが仕事の本分ではないので、上記証拠内容に目を通す必要はありません。
しかし、もしお時間が許すのであれば、交通事故被害者と加害者側保険会社の争いに巻き込まれないようにするためにも、治療方針決定の参考程度で構いませんので、患者(交通事故被害者)から「客観的な受傷状況(受傷機転)」を確認する時間を設けていただけると嬉しいです。
私が交通事故の案件を担当する際には、必ずすべての診断書に目を通し、不足等があれば治療機関等の先生方と面談を行います。
先生方の考えなども参考に、被害者の方の症状を訴えていることの不足が無いように書面等での補足をしていきます。
ぜひ、被害者のかたも治療を受けるだけでなく、担当医の先生がどのような判断をされているのか興味を持っていただけると、最終的に保険会社と損害賠償の話になった時に、「かしこい」対応ができると思います。
さち総合法律事務所では、交通事故を得意分野としております。
これまで、150件を超える交通事故事案のご依頼をお受けしてきました。
ご相談料は無料ですのでお気軽にお問合せください。 電話での相談も無料で対応いたします。
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