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【交通事故】骨折による後遺障害10級10号認定

2014.11.19

ご相談者  Rさん 男性 東京都鎖骨&上腕骨骨折

事  案  交通事故(傷病:左上腕骨骨折・左鎖骨遠位端骨折)

 

ご相談

Rさんは、バイクを運転中に、交差点内で自動車と接触し受傷してしまいました。

事故から半年が経過し、保険会社から「そろそろ示談のお話を…」と持ち掛けられ、

今後の保険手続の流れなどについて不安を持ち、ご相談のお電話をいただき、来所相談となりました。

 

1.さち総合法律事務所からのアドバイス

後遺障害について

Rさんの傷病名をお伺いしたところ、左鎖骨遠位端骨折・左上腕骨骨折でしたので

「左肩、肘の可動域制限」「左鎖骨の変形」が後遺障害として残存する可能性があると考えました。

可動域制限については、骨折部位のレントゲンの取得と、念のため、可動域制限の原因となりうる神経の異常を検査するため、

神経伝導速度検査の受診を勧めました。

鎖骨の変形については、ご相談のその場で確認させていただいたところ、変形していることが確認できませんでした。

 

過失割合について

Rさんの事故状況を確認したところ、交差点内の事故であるため、保険会社がRさんの過失を主張することが懸念されました。

 

今後の流れについて

Rさんがご相談にいらっしゃったのは、交通事故で受傷されてから半年ほど経過された、治療を継続されている状況でした。

症状固定のタイミングを、骨折部位のプレートを抜釘し、2週間後のタイミングが適当であると考えました。

その時点で可動域を測定し、後遺障害診断書を作成し、被害者請求による後遺障害等級認定手続となります。

保険会社からは、示談の話が出ていましたが、後遺障害が残存する可能性が高かったため、示談交渉は後遺障害等級認定の結果を待ってから行います。

 

2.ご依頼・ご契約までの流れ

ご相談は約1時間30分でした。Rさんは、依頼する意向ですが、念のためご家族にも確認されたいとのことでしたので、

当日はご相談のみで終了となりました。

後日、ご家族の確認を得て、お電話にて正式に依頼を承り、依頼手続のため、郵送にて委任契約書などのやりとりを行い契約締結となりました。

 

 

3.解決実績

後遺障害等級認定の被害者請求を行い、後遺障害10級10号(1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害をのこすもの)に該当されました。

保険会社との示談交渉については、継続進行中です。解決に至りましたら掲載します。

 

 

4.さち先生の解決ポイント

 症状固定のタイミングから逆算し、「戦略的」に被害者請求までの流れを計画していったことが1番のポイントです。

神経伝導速度検査の受診をお願いできたり、主治医の先生とコンタクトをとって、治療状況や後遺障害のことをお話できたので

非常にスムーズに、想定どおりに全てがうまく進みました。

そのように進められたのは、Rさんが治療を継続している状況でご相談にいらっしゃっていただいたのが何よりもよかったと思います。

 

 

 

 

さち総合法律事務所では、交通事故を得意分野としております。

これまで、150件を超える交通事故事案のご依頼をお受けしてきました。

 

ご相談料は無料ですのでお気軽にお問合せください。   電話での相談も無料で対応いたします。

 

また、交通事故被害者の方の場合、傷病によっては外出することが難しいかたもいらっしゃると思いますので、さち総合法律事務所では、出張相談をお受けしています。

ご自宅もしくは近隣までお伺いしますので、ご安心ください。

 

もちろん、全国からのご相談をお受けいたしておりますのでまずはお気軽にお問合せください。特に広島県全域(呉・竹原・三原・尾道・福山・府中・三次・庄原・大竹・東広島・廿日市・安芸高田・江田島)はもちろん、中国地方(岡山・山口・島根・鳥取)及び四国地方(香川・徳島・愛媛・高知)も、車での出張相談を対応しておりますので、ぜひご利用ください。

 

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