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インターネットをめぐるトラブルについて

2015.01.16

オンラインゲームで騙された!

私が小さい頃は、ファミコンやスーパーファミコンが全盛期で、兄や友達と一緒に、対戦ゲームなどをしていました。

もちろん、一人でゲームをすることもありましたが、ほとんど誰かが傍にいた気がします。

 

しかし、最近のゲームを見てみると、一人プレイものが多く、

複数名でプレイする場合には、インターネット上での協力・対戦プレイのゲームが多い気がします。

 

このようにインターネットを利用したオンラインゲームが盛んな状況ですが、

本日は、最近相談の多い、インターネット上のトラブルについて、お話をしたいと思います。

 

 

ご相談者の方は、某ロールプレイングゲームをオンラインで楽しんでいたのですが、インターネット上で偶然知り合った方から、

そのゲームで利用できる特別なデータの入ったアカウントを買わないかと持ちかけられたようです。

 

どうやらその特別なデータは、マニアの間では貴重なものらしく、ご相談者の方は、約5万円で買いますとメールでやりとりをした後、

指定の口座にお金を振り込むも、いつまでも経ってもアカウントは送られてこず、

メールでの連絡にも回答もなく、音信不通となってしまったのだそうです。

 

法的な話をすると、ご相談者の方とアカウントを売ろうとした人物(以下「犯人」といいます。)との間には、

「売買契約」が成立しています。

 

そして、ご相談者の方は、先にお金を振り込めば、アカウントを送ってもらえると誤信した結果、

現金を騙し取られていることになるので、犯人の行為は、立派な「詐欺行為」(刑法第246条)に当たります。

 

犯罪被害の救済の難しさ

ご相談者の方は、免許証の様な身分証のデータが送られてきたので、安心して取引に応じたそうなのですが、

ご依頼を受け、私の方で色々と調査をすると、身分証に記載された住所に、そもそも犯人は住んでおらず、免許証も偽造であることが判明しました。

 

犯人の住民票を取得しようにも、住民登録もしていないわけですから、内容証明郵便を送付しても届かず、

犯人に対する損害賠償請求などは、非常に困難な状況といえます。

 

 

もっとも、振込先の口座情報は分かりますので、「振り込め詐欺救済法」を通じて犯人の口座を凍結するとともに、

銀行から口座開設者(犯人)の住所等を探ることは可能です。

 

しかし、銀行は、個人情報の保護や口座開設者とのトラブル回避を理由に、口座が犯罪に利用されているにも関わらず、

なかなか情報を開示してくれないのが現実です・・・

 

ということで、被害届や刑事告訴によって捜査機関(警察)を動かし、

捜査機関と協力して、犯人を追いつめなければならないケースもあるのです。

 

インターネットは便利で、色んな可能性を広げるものでもありますが、

他方で、犯罪を行おうとする人物にとっても便利な道具といえます。

 

特にインターネット上の取引では、直接相手の顔も見えず、情報操作も簡単ですから、

よくよく注意しないと、思わぬ落とし穴に落ちてしまうことにもなりかねません。

 

 

 

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