さち先生の種まきブログ
景品表示法違反を犯していませんか?
2015.01.26
「クロレラ」広告のストップ!
さて、今日は、先日、ヤフーニュースでも取り上げられていた「クロレラ広告」の差し止めが認められた裁判例について話したいと思います。
報道によると、適格消費者団体に当たる「京都消費者契約ネットワーク」が、
健康食品販売会社「サン・クロレラ販売株式会社」に対して、
不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」といいます。)第10条に基づき広告の差し止めを求め、
その請求が認められたとのことです。
事案の経緯や詳細については、「京都消費者契約ネットワーク」のホームページに、訴状なども公表されていますので、
興味のある方は、是非、ご覧になってください。
なお、参考までに、景品表示法第10条第1項各号の条文を以下に掲げておきます。
<景品表示法>
第10条(適格消費者団体の差止請求権等)
1 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する
適格消費者団体(以下この条及び第二十一条において単に「適格消費者団体」という。)は、事業者が、
不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、
当該事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為が当該各号に規定する表示をしたものである旨の周知その他の当該行為の停止
若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。
① 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品
若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると誤認される表示をすること。
② 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品
若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると誤認される表示をすること。
1号が、いわゆる「優良誤認表示」と呼ばれ、
2号が「有利誤認表示」と呼ばれる規制になります。
ちなみに、適格消費者団体による差し止めの制度は、行政機関による抑止だけでは十分といえないことから、
不当表示の速やかな排除と抑止力の強化を図るために導入されたものになります。
多数の消費者に急速に被害の拡大する不当表示の規制手段は複数あった方が良いということでしょうが、
簡単に言ってしまうと、行政機関だけだと不当表示の規制に手が回りません・・・ということですね。
この広告でも大丈夫なのか?
最近は、かなり多くの会社・企業が、自社のホームページを作成・管理しているようです。
言うまでもなく、ホームページは、会社・企業にとって、自社の商品・サービスをアピールする手段であり、
景品表示法上の「表示」(景品表示法第2条第4項)にも該当します。
少し細かいのですがご説明すると、景品表示法第2条第4項には、
『「表示」とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他
これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示であつて、内閣総理大臣が指定するものをいう。』
と規定されています。
そして、これを受けて、公正取引委員会が、
その告示(不当景品類及び不当表示防止法第二条の規定により景品類及び表示を指定する件)の第2項第5号において、
「情報処理の用に供する機器による広告その他の表示(インターネット、パソコン通信等によるものを含む。)」と規定しています。
そのため、自社の商品・サービスなどをアピールする手段となっているホームページも、
景品表示法第2条第4項の「表示」に当たることになるのです。
私も以前、顧問先の担当者の方から、
「自社で作成・管理しているホームページの広告内容に、景品表示法などの法令の抵触がないかをチェックして欲しい。」というご依頼を受け、
ホームページのリーガルチェックを行ったことがあります。
チェックさせていただいたホームページは、幸い、不当表示(景品表示法第4条)に明らかに当たるような内容はなかったのですが、
「微妙だな・・・」という箇所もあり、文言の修正などが必要な箇所もありました。
会社・企業にとっては、少しでも「自社の商品・サービスをアピールしたい!」という気持ちがあるので、
ついつい過剰な、又は法令の許容範囲を超えた「表示」をしてしまいがちです。
しかし、会社・企業としては、コンプライアンス、すなわち、社会的要請に応えていくことを忘れては、
会社・企業の永続的な維持・発展は見込めません。
会社・企業を経営している方々は、「自社の広告は、景品表示法上、大丈夫かな?」という観点で、
もう一度、しっかり自社の広告を確認してみてください。
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